○今治市公営企業職員安全衛生委員会規程

平成17年1月16日

水道部規程第7号

(設置)

第1条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき、今治市公営企業職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に対し、意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康管理に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 法第19条第2項第1号に規定する者 1人

(2) 法第19条第2項第2号から第4号までに規定する者 8人以内

2 前項第2号に掲げる委員の半数については、労働組合の推薦によるものとする。

3 委員の任期は2年とし、再任することができる。

4 委員が欠けたときは、後任の委員を選任する。ただし、後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に規定する者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員定数の過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

3 委員長が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第6条 委員会は、会議の都度その結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、水道総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成26年3月31日水道部規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

今治市公営企業職員安全衛生委員会規程

平成17年1月16日 水道部規程第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成17年1月16日 水道部規程第7号
平成26年3月31日 水道部規程第4号