○今治市給水条例

平成17年1月16日

条例第263号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、今治市水道事業及び今治市簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 今治市水道事業及び今治市簡易水道事業の給水区域は、別に条例で定める。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の4種類とする。

(1) 専用栓 1戸又は1箇所で使用するもの

(2) 共用栓 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(4) 特別栓 船舶用及び臨時に使用するもの

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあった場合において、配水管その他配水施設がない場所又は工事上支障があると認めるときは、給水装置工事の申込みを断ることができる。ただし、市長が必要があると認め、申込者が配水管その他配水施設工事に要する費用の全部又は一部を負担するときは、この限りでない。

3 給水装置工事の申込みにより、市長が必要と認めたときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

4 給水装置工事について利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めるものについては、市においてその費用の全部又は一部を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、別に規則で定める基準により、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の検査を受けなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定による給水の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 市長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、特別に要する費用

2 前項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の前納)

第10条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を前納しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるものは、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後にこれを精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 市長は、配水管の布設替その他特別の理由により、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者及び使用者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

(給水の原則)

第12条 市長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責任を負わない。

(給水の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき又は市長が必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

2 所有者は、代理人を定め、又は変更したときは、代理人と連署の上その旨を市長に届け出なければならない。

(管理人)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を定め、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 使用水量は、市のメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

(メーターの保管等)

第17条 メーターは、市長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、市長が定める損害額を弁償しなければならない。

4 接続装置(配水管から止水栓までの給水装置)及びメーター取付装置は、市が管理する。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、市長が封かんし、消火、消防演習又は市長が特別に許可した場合のほかは使用してはならない。

2 私設消火栓を消防演習又は前項の許可を得て使用するときは、市長の指定する職員の立会を受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において給水装置(第17条第4項に規定する装置を除く給水装置)の修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 水道使用者等は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、前3項に定める責任を負わなければならない。

5 市長は、水道使用者等が善良な管理者の注意を怠ったときは、汚染防止又は障害除去のために必要な措置を命ずることができる。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、法第18条の規定により水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

3 市長は、他の水道事業者から水質検査の依頼があった場合において、これを適当と認めるときは、水質検査を行い、その結果を依頼者に通知する。

4 前項の検査についての受託料その他必要な事項は、市長が別に定める。

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 給水装置を共同して使用する者は、料金について連帯して納付義務を負うものとする。

3 給水装置を無届で使用した者は、前使用者から引き続いて使用したものとみなす。

(料金)

第23条 料金は、別表第1の区分により算定した額とし、使用水量が基本水量に満たない場合でも、基本料金を徴収する。この場合において、同表の用途は、別に定める基準により市長が認定する。

(料金の算定)

第24条 料金は、2月分をまとめて定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、市長が定めた日をいう。)に、メーターを点検し、使用水量を各月均等とみなして算定する。ただし、市長が必要があると認めるときは、定例日以外の日に点検することができる。

2 給水を料率の異った2種以上の用途に使用するときは、その高い料率により料金を算定する。

3 給水装置の使用の廃止、中止その他市長が必要があると認めるときは、その都度料金を算定する。

(使用水量)

第25条 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は、翌月に繰り越して計算する。

2 前条第3項の場合の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 給水装置の破損その他の理由によって使用水量が不明のとき。

4 1個のメーターを2使用者以上で共用する場合の使用水量は、各使用者均等とみなす。ただし、市長は、使用者の申出に基づき必要があると認めるときは、各使用者の使用水量を認定することができる。

(料金算定の特例)

第26条 月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止したときの料金の算定は、次の方法による。

(1) 給水日数が15日未満のときの基本水量及び基本料金は、それぞれ所定量及び所定金額の2分の1とし、超過水量は、超過料金により算定する。

(2) 給水日数が15日以上のときは、1月とみなして算定する。

2 月の中途において給水装置の種別及び用途を変更した場合は、その翌月から変更した種別及び用途による料金とする。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、払込み又は集金、口座振替若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法によって2月ごとに徴収する。ただし、市長は、必要があると認めるときは、毎月又は随時に徴収することができる。

(手数料)

第28条 手数料は、別表第2の区分により算定した額を、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が、特別の理由があると認める申込者からは、申込み後これを徴収することができる。

2 設計審査に特別の費用を要するときは、その実費を手数料に加算することができる。

(加入金)

第29条 給水装置の新設及び改造(メーターの増径を伴うものに限る。以下同じ。)の申込者から、別表第3の区分の額を加入金として徴収する。ただし、改造の申込者から徴収する加入金は、新口径に係る加入金の額と旧口径に係る加入金の額との差額相当額とする。

2 加入金は、給水装置工事の申込みの際、これを徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納期を延長することができる。

3 既納の加入金は、返還しない。ただし、第1項の給水装置工事を中止し、又は変更したときは、この限りでない。

(料金等の減免)

第30条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、料金、手数料、加入金その他の費用を減額し、又は免除することができる。

(給水装置の調査等)

第31条 市長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を調査し、又は検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由が継続する間、給水を停止することができる。

(1) この条例に基づき納付しなければならない料金その他の費用を指定期限内に納付しないとき。

(2) 正当な理由がなく、第16条第1項の使用水量の計量又は第31条の調査若しくは検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 第20条第5項に規定する命令を拒んだとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(接続装置の取外し)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めるときは、接続装置を取り外すことができる。

(1) 給水装置を3月以上使用せず、かつ、所有者の所在が不明のとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第35条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第1項の使用水量の計量、同条第2項のメーターの設置、第31条の調査若しくは検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 料金、手数料又は加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

第36条 市長は、詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(市の責務)

第37条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第38条 簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(原因工事による費用負担)

第39条 道路、河川、橋りょう等の新設、拡張、改修その他の理由によって、配水管の移設、改造、撤去その他の変更を要するときは、市長がこれを施行し、これに要した費用は特別の理由があるもののほか、その工事をしなければならないようにした者の負担とする。

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市給水条例(平成10年今治市条例第36号)、朝倉村水道事業給水規則(平成10年朝倉村規則第6号)、朝倉村水道給水料金、使用料及び給水装置工事費用の負担区分等に関する条例(昭和47年朝倉村条例第6号)、玉川町給水条例(昭和33年玉川町条例第1号)、波方町給水条例(平成2年波方町条例第10号)、大西町給水条例(昭和47年大西町条例第11号)、大西町営水道事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和47年大西町条例第10号)若しくは菊間町水道給水条例(平成10年菊間町条例第8号)、菊間町水道事業経費の賦課徴収に関する条例(昭和49年菊間町条例第10号)又は解散前の越智諸島上水道企業団給水条例(平成10年越智諸島上水道企業団条例第1号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに合併等前の条例により設置されたメーターは、第16条に規定するメーターとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併等前の条例による。

5 平成29年4月1(当該日において水道法(昭和32年法律第177号)第10条の厚生労働大臣の認可を受けていないときは、当該認可の日)において現に今治市簡易水道事業給水条例等の一部を改正する条例(平成24年今治市条例第17号。以下この項及び次項において「平成24年改正条例」という。)第1条による改正前の今治市簡易水道事業給水条例(平成17年今治市条例第174号)別表第1に定める今治市大西別府西簡易水道事業及び今治市玉川力石飲料水供給事業を使用している者について、同条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、平成24年改正条例第4条による改正後のこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、平成24年改正条例第1条による改正前の今治市簡易水道事業給水条例の規定により納付された加入金については、平成24年改正条例第4条による改正後のこの条例の相当規定により納付された加入金とみなす。

6 この条例の施行の際現に、平成24年改正条例第1条による改正前の今治市簡易水道事業給水条例別表第1に定める今治市大西別府西簡易水道事業及び今治市玉川力石飲料水供給事業を使用している者に対するこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する水道料金のうち、その算定の基礎となる使用期間が施行日前にまたがるものについては、同日前に簡易水道事業又は飲料水供給事業により受けた給水は、平成24年改正条例第4条による改正後のこの条例に定める給水を受けたものとみなして、この条例の規定を適用する。

(平成18年12月27日条例第101号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の条例の規定は、平成19年6月1日以後に確定する料金から適用する。

(平成21年12月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今治市給水条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成22年4月1日以後に確定する料金について適用し、同日前に確定した使用料については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第28条第1項、第29条第1項、別表第2及び別表第3の規定は、平成22年4月1日以後の申込みに係る手数料及び加入金から適用し、同日前の申込みに係る手数料及び加入金については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(当該日において水道法(昭和32年法律第177号)第10条の厚生労働大臣の認可を受けていないときは、当該認可の日)から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

10 第34条の規定による改正後の今治市給水条例(以下この項において「新条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後に確定する料金について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する料金は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初回確定日が指定日以前である場合 第34条による改正前の今治市給水条例(以下この項において「旧条例」という。)別表第1により計算した料金

(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、前回確定日から初回確定日までの期間の月数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

 旧条例別表第1により計算した料金に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額

 新条例別表第1により計算した料金に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

(平成27年9月28日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市給水条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に確定する料金について適用し、同日前に確定した料金については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市給水条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に確定する料金について適用し、同日前に確定した料金については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

9 第66条の規定による改正後の今治市給水条例(以下この項において「新条例」という。)別表第1の規定は、施行日以後に確定する料金について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する料金は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初回確定日が指定日以前である場合 第66条による改正前の今治市給水条例(以下この項において「旧条例」という。)別表第1により計算した料金

(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、前回確定日から初回確定日までの期間の月数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

 旧条例別表第1により計算した料金に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額

 新条例別表第1により計算した料金に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

(令和元年12月23日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の今治市給水条例第9条の規定は、施行日以後に完成する工事について適用する。

(令和3年3月10日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、次項の規定による廃止前の今治市簡易水道事業給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(今治市簡易水道事業給水条例の廃止)

3 今治市簡易水道事業給水条例(平成17年今治市条例第174号)は、廃止する。

(今治市飲料水供給施設条例の一部改正)

4 今治市飲料水供給施設条例(平成29年今治市条例第20号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「今治市簡易水道事業給水条例(平成17年今治市条例第174号。以下「簡易水道事業給水条例」という。)第5条から第8条まで並びに別表第2、別表第3及び別表第4」を「今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号。以下「給水条例」という。)第23条から第24条まで、及び第28条から第29条まで並びに別表第1、別表第2及び別表第3」に改める。

第5条中「今治市給水条例(平成17年今治市条例第263号。以下「給水条例」という。)」を「給水条例」に改める。

(令和4年3月25日条例第21号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1の規定は、令和5年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日に確定する料金について適用し、同日前に確定した料金については、なお従前の例による。

別表第1(第23条関係)

用途

料金(1月につき)

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

(1m3につき)

家庭用

5m3

1,224円

5m3を超え10m3まで

41円

10m3を超え40m3まで

203円

40m3を超えるもの

253円

業務用

10m3

1,846円

10m3を超え40m3まで

230円

40m3を超えるもの

255円

湯屋用

200m3

10,162円

200m3を超え500m3まで

65円

500m3を超えるもの

66円

工業用

150m3

25,661円

150m3を超え200m3まで

71円

200m3を超えるもの

206円

船舶用




325円

臨時用


492円


335円

別表第2(第28条関係)

区分

金額

設計審査手数料

1工事につき 1,000円

しゅん工検査手数料

1工事につき 1,000円

指定給水装置工事事業者指定手数料(指定の更新に係る場合を含む。)

1件につき 10,000円

私設消火栓使用時立会手数料

1回につき 2,000円

別表第3(第29条関係)

口径

金額

13ミリメートル

33,000円

20ミリメートル

88,000円

25ミリメートル

154,000円

40ミリメートル

440,000円

50ミリメートル

770,000円

75ミリメートル

2,090,000円

100ミリメートル

3,960,000円

150ミリメートル以上

市長が別に定める額

今治市給水条例

平成17年1月16日 条例第263号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第263号
平成18年12月27日 条例第101号
平成21年12月25日 条例第53号
平成24年3月26日 条例第17号
平成26年3月26日 条例第10号
平成27年9月28日 条例第51号
平成30年12月21日 条例第56号
平成31年3月28日 条例第4号
令和元年12月23日 条例第57号
令和3年3月10日 条例第5号
令和4年3月25日 条例第21号
令和5年3月24日 条例第22号