○今治市工業用水道事業給水条例

平成17年1月16日

条例第264号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)その他法令に定めるもののほか、今治市工業用水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 時間最大使用水量 1日の各時間における使用水量で最大のものをいう。

(2) 基本使用水量 第6条の規定により通知した使用水量をいう。

(3) 超過使用水量 基本使用水量を超えて使用した水量をいう。

(4) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに附属する給水用具で、水量メーターまでのものをいう。

(5) 流末施設 給水施設に附属して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具で水量メーターから流末の部分(水量メーターを除く。)をいう。

(給水区域)

第3条 工業用水道の給水区域は、別に条例で定める。

(給水量の最小限度)

第4条 工業用水道による給水量の最小限度は、1給水先1日当たりの基本使用水量100立方メートルとする。ただし、市長が承認したときは、この限りでない。

第2章 給水申込み及び使用水量の決定

(給水の申込み)

第5条 工業用水道による給水を受けようとするものは、1日当たりの使用水量及び時間最大使用水量の予定を定めて、市長に給水の申込みをし、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により申込みしようとする者は、申込書に工業用水の使用計画書を添付しなければならない。

(基本使用水量の決定)

第6条 市長は、前条第1項の申込みがあったときは、速やかにその申込みをした者に対する1日当たりの使用水量を定め、これをその者に通知するものとする。

(基本使用水量の変更の申込み)

第7条 第5条の規定は、前条の規定により通知を受けた者(以下「需要者」という。)が基本使用水量を変更しようとする場合に準用する。ただし、基本使用水量の減量は、市長が特に必要があると認める場合を除き、これを認めないものとする。

第3章 給水施設等の工事及び管理並びに費用の負担

(工事の申込み)

第8条 需要者は、給水施設の新設、増設、改造又は撤去の工事(以下「工事」という。)を必要とする場合は、あらかじめ市長にその工事の申込みをし、市長の承認を受けなければならない。

2 給水施設の工事は、申込みによって市長が行い、これに要する費用は、需要者の負担とする。ただし、市長の承認を受けた場合は、申込者においてその工事を施行することができる。

3 前項ただし書の規定により申込者が施行する工事については、工事着手前に市長の設計審査及び材質検査を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事しゅん工検査を受けなければならない。この場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、工事施行について立会い検査をすることができる。

(給水施設の維持及び管理並びに費用の負担)

第9条 需要者は、善良な管理者の注意をもって給水施設を管理し、給水施設に異状があると認めるときは、遅滞なくその修繕その他の必要な処置を市長に請求しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、給水施設の修繕その他の必要な処置をするものとする。

3 前項の規定により行った処置に要した費用は、需要者の負担とする。

(給水施設等の連結禁止)

第10条 需要者は、給水施設を上水道管その他の管と連結してはならない。

(配水管の設置に要する費用の負担)

第11条 市長は、需要者の給水の申込みによって新たに配水管の設置が必要となる場合は、別に定める基準により、その設置に要する費用の全部又は一部を需要者に負担させることができる。

(流末施設の工事)

第12条 流末施設の工事は、需要者が施行するものとする。この場合において、需要者は、その設計書を市長に提出し、承認を得て施行し、しゅん工後直ちに市長の検査を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、流末施設を調査することができる。この場合において、市長は、その結果に基づきその構造及び管理の改善その他必要な措置を需要者に命ずることができる。

(費用の算出方法)

第13条 第8条第9条及び第11条の費用の額は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 工事設計費

(7) 間接経費

(8) その他の経費

2 前項の費用の算出に関して必要な事項は、別に定める。

第4章 給水

(給水の原則)

第14条 工業用水道による給水は、天災地変その他不可抗力の原因による場合又は工業用水道施設の維持改良工事等のため、やむを得ない場合を除き、これを制限し、又は停止することはない。

2 市長は、緊急の事由がある場合のほか、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめその日時、区域及び原因を需要者に通知するものとする。

3 第1項に掲げる場合において、市長は、給水の制限又は停止により需要者に損害が生ずることがあっても、市はその責任を負わない。

(使用の開始等)

第15条 需要者は、工業用水道の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその旨を市長に通知しなければならない。

(需要者の地位の承継)

第16条 需要者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、需要者の地位を承継する。

2 前項の規定により、需要者の地位を承継したものは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(氏名等の変更)

第17条 需要者は、その氏名、名称又は住所に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用量の決定及び通知)

第18条 市長は、毎月定例日に水量メーターを点検し、その計量値により使用量を決定する。ただし、水量メーターの故障等により計量値により難いときは、市長の認定するところにより使用量を決定するものとする。

2 市長は、使用量を決定したときは、速やかに需要者に通知するものとする。

(水量メーターの検査)

第19条 需要者は、水量メーターに異状があると認めるときは、市長に水量メーターの機能について検査すべきことを請求することができる。

第5章 料金

(料金)

第20条 料金は、基本料金及び超過料金とし、それぞれ次のとおりとする。

(1) 今治工業用水道事業

区分

単位

金額

備考

第1種

基本料金

1立方メートル当たり

11円93銭5厘

基本使用水量について適用する。

超過料金

1立方メートル当たり

23円87銭

超過使用水量について適用する。

第2種

基本料金

1立方メートル当たり

13円9銭

基本使用水量について適用する。

超過料金

1立方メートル当たり

26円18銭

超過使用水量について適用する。

第1種は、今治市公営企業の設置等に関する条例(平成17年今治市条例第261号)別表第1第3号の表に規定する給水区域のうち、菊間町種の一部以外の地域の需要者に適用し、第2種は、菊間町種の一部の地域の需要者に適用する。

(2) 菊間工業用水道事業

区分

単位

金額

備考

菊間川

水系分

基本料金

1立方メートル当たり

12円11銭

基本使用水量について適用する。

超過料金

1立方メートル当たり

24円22銭

超過使用水量について適用する。

歌仙ダム

水系分

基本料金

1立方メートル当たり

55円

基本使用水量について適用する。

超過料金

1立方メートル当たり

66円

超過使用水量について適用する。

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(責任使用水量制)

第21条 市長は、給水開始の日から需要者が基本使用水量の全部又は一部を使用しなかった場合にあっても、基本使用水量まで使用したものとみなす。

(料金の徴収等)

第22条 料金は、毎月1回算定して納入通知書又は口座振替により徴収する。

2 過誤その他の理由により料金を払い戻し、又は追徴する必要があるときは、その翌月以降の料金において精算するものとする。

3 料金は、市長が指定する期日までに市に納めなければならない。

(納入の督促等)

第23条 市長は、料金を納めない者がある場合においては、納入すべき期日を指定して督促するものとする。

第6章 雑則

(料金の減免)

第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(1) 第14条第1項の規定により、給水を制限し、又は停止したとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(給水の停止)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工業用水道による給水を停止することができる。

(1) 需要者が工業用水道から給水を受けた工業用水を工業用水以外の用途に使用し、又は市長の承認を受けないで譲渡したとき。

(2) 需要者が料金その他この条例により負担すべき費用の納入を1月以上怠り、市長が督促しても納入しないとき。

(過料)

第26条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第8条の承認を受けないで、給水施設の新設、増設、改造又は撤去をした者

(2) 正当な理由なくして、第18条第1項の水量メーター点検を防げた者

第27条 市長は、詐欺その他不正の行為により、料金又は負担金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菊間町工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和41年菊間町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第11項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(前項ただし書に規定する規定の施行の日を含む。以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係る使用料、占用料又は料金について適用する。

11 第35条の規定による改正後の今治市工業用水道事業給水条例(以下この項において「新条例」という。)第19条の規定は、施行日以後に確定する料金について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する料金は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初回確定日が指定日以前である場合 第35条による改正前の今治市工業用水道事業給水条例(以下この項において「旧条例」という。)第19条により計算した料金

(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、前回確定日から初回確定日までの期間の月数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

 旧条例第19条により計算した料金に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額

 新条例第19条により計算した料金に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

(平成31年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項から第10項までに定めるもののほか、この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は占用に係るもの及び申込みに係る加入金について適用する。ただし、一定の期間をもって金額を定めるものとされている使用又は占用にあっては施行日以後に使用又は占用を開始するもの(許可等の更新によるものを含む。)、回数券、入館券等の発行による使用にあっては施行日以後の発行に係るものについて適用する。

10 第67条の規定による改正後の今治市工業用水道事業給水条例(以下この項において「新条例」という。)第19条の規定は、施行日以後に確定する料金について適用する。ただし、施行日前から継続して使用している場合の施行日以後初めて確定する料金は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 初回確定日が指定日以前である場合 第67条による改正前の今治市工業用水道事業給水条例(以下この項において「旧条例」という。)第19条により計算した料金

(2) 初回確定日が指定日後である場合 次に掲げる額の合計額を、前回確定日から初回確定日までの期間の月数で除して得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)

 旧条例第19条により計算した料金に前回確定日から指定日までの期間の月数を乗じて得た額

 新条例第19条により計算した料金に前回確定日から初回確定日までの期間の月数からアによる期間の月数を控除した月数を乗じて得た額

(令和4年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の愛媛県県営工業用水道供給規程(昭和46年愛媛県公営企業管理規程第14号)によりなされた処分、手続その他の行為は、第2条の規定による改正後の今治市工業用水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

今治市工業用水道事業給水条例

平成17年1月16日 条例第264号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第264号
平成26年3月26日 条例第10号
平成31年3月28日 条例第4号
令和4年3月3日 条例第4号