○今治市防災会議条例

平成17年1月16日

条例第265号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、今治市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 今治市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて市域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 愛媛県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 愛媛県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市長がその部内の職員のうちから任命する者

(5) 教育長

(6) 消防長及び消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認め委嘱する者

6 前項の委員の定数は、35人以内とする。

7 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、愛媛県の職員、今治市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成24年12月19日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第5項及び第6項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行の際現に委員である者であって、平成25年3月31日までに任期の終了するものについては、その任期を平成25年3月31日までとする。

今治市防災会議条例

平成17年1月16日 条例第265号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第1章
沿革情報
平成17年1月16日 条例第265号
平成24年12月19日 条例第41号