○今治市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年1月16日

条例第267号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 今治市の消防事務を処理するため、法第9条の規定に基づき次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 今治市消防本部

位置 今治市南宝来町二丁目1番地1

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年7月3日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日条例第48号)

この条例は、今治広域都市計画事業今治新都市第2地区土地区画整理事業に関する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(施行の日=平成23年2月10日)

(平成24年3月14日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第34号)

この条例は、今治広域都市計画事業今治新都市第1地区土地区画整理事業に関する土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成26年6月25日条例第28号)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第38号で平成26年8月1日から施行)

別表(第4条関係)

消防署の名称、位置及び管轄区域

名称

位置

管轄区域

今治市中央消防署

今治市南宝来町二丁目1番地1

片原町、常盤町の一部、中浜町、本町、風早町、米屋町、栄町、恵美須町、通町、東門町、黄金町、美須賀町、枝堀町、天保山町、美保町、北浜町、大正町、別宮町、末広町、松本町、旭町、南大門町、北宝来町、南宝来町、蔵敷町、北日吉町、中日吉町の一部、南日吉町、泉川町、蒼社町、宮下町、高地町、いこいの丘、山方町、今治村、鯉池町、馬越、東鳥生町、南鳥生町、北鳥生町、衣干町、南高下町、北高下町、祇園町、広紹寺町、土橋町、横田町、立花町、石橋町、郷新屋敷町、郷本町、河南町、郷六ヶ内町、八町東、八町西、八町、辻堂、大新田町、石井町、鐘場町、湊町、近見町、大浜町、砂場町、小浦町、富田新港、喜田村、東村、拝志、上徳、高市、松木、町谷、宮ヶ崎、東村南、古国分、唐子台東、唐子台西、国分、桜井団地、登畑、旦、郷桜井、桜井、孫兵衛作、湯ノ浦、長沢、朝倉、古谷、山口の区域

今治市西消防署

今治市クリエイティブヒルズ3番地

常盤町の一部、中日吉町の一部、五十嵐、四村、徳重、中寺、新谷、馬越町、片山、小泉、別名、高橋、クリエイティブヒルズ、にぎわい広場、高橋ふれあいの丘、山路、山路町、矢田、阿方、しまなみの杜、しまなみヒルズ、延喜、神宮、野間、宅間、中堀、地堀、波止浜、内堀、高部、杣田、来島、馬島、玉川町、波方町、大西町、菊間町の区域

今治市北消防署

今治市伯方町叶浦甲1667番地4

吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町、関前の区域

今治市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年1月16日 条例第267号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月16日 条例第267号
平成18年7月3日 条例第51号
平成22年12月22日 条例第48号
平成24年3月14日 条例第2号
平成25年9月30日 条例第34号
平成26年6月25日 条例第28号