○今治市消防本部の組織等に関する規則
平成17年1月16日
規則第248号
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び同法第16条第2項の規定に基づき、今治市消防本部(以下「本部」という。)の組織並びに消防吏員の訓練礼式及び服制に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 本部の事務を分掌するため、次の課を置き、課に次の室及び係を置く。
(1) 総務課 総務係、消防団係、施設係
(2) 予防課 予防係、危険物係
(3) 警防課 救急係、警防係
ア 通信指令室 第一部通信指令係、第二部通信指令係、通信管理係
(分掌事務)
第3条 前条に規定する課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
総務課
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 組織及び企画に関すること。
(3) 条例、規則及び規程に関すること。
(4) 文書の収受及び発送に関すること。
(5) 儀式及び消防表彰に関すること。
(6) 消防統計に関すること。
(7) 職員の服務に関すること。
(8) 職員の階級に関すること。
(9) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(10) 職員の研修及び教養に関すること。
(11) 職員の被服貸与品の支給に関すること。
(12) 職員の安全衛生管理に関すること。
(13) 職員の福利厚生に関すること。
(14) 職員の公務災害に関すること。
(15) 消防職員委員会に関すること。
(16) 消防施設の維持管理に関すること。
(17) 財産の取得及び処分の手続並びに管理に関すること。
(18) 予算及び決算の調整に関すること。
(19) 消防手数料の徴収に関すること。
(20) 消防団の組織及び施設の整備に関すること。
(21) その他消防団事務に関すること。
(22) 関係諸機関との連絡調整に関すること。
(23) 職員のハラスメント対策に関すること。
予防課
(1) 火災予防の指導及び広報広聴に関すること。
(2) 防火管理者及び自衛消防隊の育成指導に関すること。
(3) 危険物製造所等の許可、認可及び検査並びに取締りに関すること。
(4) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)に基づく届出等に関すること。
(5) 建築許可等の消防同意事務に関すること。
(6) 予防査察の総括に関すること。
(7) 防火対象物の消防用設備等に関すること。
(8) 防火対象物関係の台帳の整理保管に関すること。
(9) 火災予防条例(平成17年今治市条例第268号)に関すること。
(10) 消防法(昭和23年法律)第9条の3に基づく届出に関すること。
(11) 住宅防火に関すること。
(12) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく消費者に対する立入検査に関すること。
(13) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく液化石油ガス施設工事の届出に関すること。
(14) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関すること。
(15) 火災調査事務に関すること。
(16) 火災調査技術の研修及び指導に関すること。
(17) 火災の統計に関すること。
(18) その他予防業務に関すること。
警防課
(1) 消防装備の維持管理に関すること。
(2) 救急事務に関すること。
(3) 救助事務に関すること。
(4) メディカルコントロール体制推進事務に関すること。
(5) 応急手当普及啓発事務に関すること。
(6) 応援協定に関すること。
(7) 緊急消防援助隊事務に関すること。
(8) 消防水利に関すること。
(9) 排出油防除計画に関すること。
(10) 警防計画の策定に関すること。
(11) 今治市消防団今治方面隊事務に関すること。
(12) 特殊災害(NBC災害を含む。)事務に関すること。
(13) 救急及び救助の統計に関すること。
(14) 通信指令事務に関すること。
(15) 消防通信に関すること。
(16) 災害情報の収集及び伝達に関すること。
(17) 気象観測及び気象情報に関すること。
(18) 通信指令設備の整備及び維持管理に関すること。
(19) 消防用無線設備の整備及び維持管理に関すること。
(20) その他警防及び通信事務に関すること。
(消防長等)
第4条 本部に本部の長として消防長を、課に課長を、室に室長を、係に係長を置く。
2 本部に次長及び署統括監、課に課長補佐を、室に室長補佐を置くことができる。
3 消防長は消防正監を、次長及び署統括監は消防監を、課長は消防司令長を、室長、課長補佐及び室長補佐は消防司令を、係長は消防司令補をもってこれに充てる。
(消防長等の職務)
第5条 消防長は、本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
2 次長及び署統括監は、消防長を補佐し、上司の命を受けて所管の事務を掌理する。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、所管の事務を処理する。
6 室長補佐は、室長を補佐し、所管の事務を処理する。
7 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
(消防長の代理)
第6条 消防長に事故があるとき又は消防長が欠けたときは、次長(次長に事故があるとき又は次長が欠けたときは、署統括監(署統括監を置かない場合は、総務課長))がその職務を代理する。
(教養)
第7条 消防職員の教養については、部外教養と部内教養とする。
2 部外教養とは、国又は県が設置する消防訓練機関に委託して行う教養並びにその他の訓練機関において行う特殊業務に関する高度な専門的知識及び技能を習得させる教養をいう。
3 部内教養とは、消防長が消防職員に対して、その服務を通じて実務と関連する消防知識及び技術の徹底習熟を図る教養並びに一般社会教養をいう。
(訓練、礼式)
第8条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)によるものとする。
(日常訓練)
第9条 消防長は、日常訓練について必要な事項を定め、効果的に実施し機能の向上をはからなければならない。
2 消防吏員は、訓練の実施に当たって、訓練の目的を理解するとともに消防技術等の向上を図るよう努めなければならない。
(点検)
第10条 消防長は、消防吏員の人数、姿勢、服装及び消防手帳の点検を本部及び中央消防署については月1回以上、消防署(中央消防署を除く。)及び分署については随時実施するものとする。
(制服)
第11条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるものとする。
(被服貸与)
第12条 消防職員には被服を貸与するものとし、その種類、数量、貸与期間等については、別に定める。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月3日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第42号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。