○今治市消防署の組織に関する規程

平成17年1月16日

消防本部規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、今治市消防署(以下「署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 署の事務を分掌するため、次の係を置く。

今治市中央消防署 第一部消防救助係、第一部救助係、第一部救急係

第二部消防救助係、第二部救助係、第二部救急係

第三部消防救助係、第三部救助係、第三部救急係

救急係

今治市西消防署 第一部消防救助係、第一部救急係

第二部消防救助係、第二部救急係

第三部消防救助係、第三部救急係

今治市北消防署 第一部消防救助係、第一部救急係、第一部水上係

第二部消防救助係、第二部救急係、第二部水上係

第三部消防救助係、第三部救急係、第三部水上係

(分掌事務)

第3条 消防署の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 火災の原因及び損害の調査及び報告に関すること。

(2) その他の災害の調査に関すること。

(3) 消防訓練の計画立案及び指導に関すること。

(4) 消防地水利の調査及び消防地水利の保全に関すること。

(5) 火災予防条例に関すること。

(6) 救急救助事務に関すること。

(7) 火災、救急、救助計画に関すること。

(8) 水火災又は地震等の災害防除に関すること。

(9) 署の庁舎の維持管理に関すること。

(10) 防火対象物の査察に関すること。

(11) 防火対象物関係台帳の整理保管に関すること。

(12) 火災予防思想の普及啓発に関すること。

(13) 消防用資機材及び機械器具の維持管理に関すること。

(14) 防火管理者資格取得に関すること。

(15) 自衛消防隊の育成指導に関すること。

(16) その他警防事務に関すること。

(署長等)

第4条 署に消防署長(以下「署長」という。)を、係に係長を置く。

2 必要があるときは、署に副署長、当直司令及び専門員を置くことができる。

3 署長は消防監又は消防司令長を、副署長は消防司令長又は消防司令を、当直司令は消防司令を、専門員及び係長は消防司令補をもってこれに充てる。

(署長等の職務)

第5条 署長は、上司の指揮監督を受けて署の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 副署長は、署長を補佐し、上司の命を受けて所管の事務を処理する。

3 当直司令は、上司の命を受けて所管の事務を処理する。

4 専門員は、上司の命を受けて係の専門的な事務を処理する。

5 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

(署長の代理)

第6条 署長に事故があるとき又は署長が欠けたときは、副署長(副署長を置かない署にあっては、署長が指名する当直司令)が、その職務を代理する。

2 副署長にも事故があるとき又は欠けたときは、署長が指名する当直司令が、署長の職務を代理する。

(分署)

第7条 署の管轄区域に分署(以下「分署」という。)を置く。

2 分署の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 分署の事務を分掌するため、分署に別表第2のとおり係を置く。

4 分署の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 火災調査に関すること。

(2) 消防訓練に関すること。

(3) 消防水利の調査及び保全に関すること。

(4) 条例の届出等に関すること。

(5) 救急救助業務に関すること。

(6) 消防対象物の査察に関すること。

(7) 消防用資機材及び機械器具の維持管理に関すること。

(8) その他警防業務に関すること。

(分署長等)

第8条 分署に分署長を、係に係長を置く。

2 必要があるときは、分署に当直司令及び専門員を置くことができる。

3 分署長は消防司令長又は消防司令を、当直司令は消防司令を、専門員及び係長は消防司令補をもって充てる。

(分署長等の職務)

第9条 分署長は、上司の命を受け、分署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 当直司令は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。

3 専門員は、上司の命を受け、係の専門的な事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成18年7月3日消防本部規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月5日消防本部規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日消防本部規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日消防本部規程第1号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日消防本部規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消防本部規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日消防本部規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月7日消防本部規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日消防本部規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日消防本部規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

名称

位置

所属

 

今治市中央消防署

東分署

今治市旦甲264番地1

今治市西消防署

波方分署

今治市波方町樋口甲1551番地1

菊間分署

今治市菊間町浜1500番地17

今治市北消防署

大島分署

今治市宮窪町宮窪4764番地5

大三島分署

今治市上浦町井口5286番地

別表第2(第7条関係)

区分

係名

東分署、波方分署、菊間分署

第一部消防係、第一部救急係、第二部消防係、第二部救急係、第三部消防係、第三部救急係

大島分署、大三島分署

第一部消防救急係、第二部消防救急係、第三部消防救急係

今治市消防署の組織に関する規程

平成17年1月16日 消防本部規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月16日 消防本部規程第1号
平成18年7月3日 消防本部規程第1号
平成19年3月5日 消防本部規程第1号
平成24年3月31日 消防本部規程第1号
平成25年6月21日 消防本部規程第1号
平成27年3月31日 消防本部規程第1号
平成29年3月31日 消防本部規程第1号
平成30年3月19日 消防本部規程第3号
平成30年8月7日 消防本部規程第5号
平成31年3月26日 消防本部規程第1号
令和4年3月30日 消防本部規程第1号