○今治市消防事務決裁規程

平成17年1月16日

消防本部規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防長の権限に属する事務の円滑な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長の権限に属する事務の最終的意思決定をすること。

(2) 専決 消防長の在又は不在にかかわらず、この規程によって定められた者が定められた範囲内の事項につき、自己の責任において決裁を行うこと。

(3) 代決 消防長又は専決者が不在又は事故等のある場合において、この規程によって定められた者が、定められた範囲内の事項について、自己の責任において消防長又は専決者に代わって決裁を行うこと。

(4) 合議 決裁者以外の者に責任ある意見を求めること。

(5) 不在 消防長又は専決者が出張、休暇その他の理由により、決裁できない状態にあること。

(事務決裁の順序及び合議)

第3条 消防長の権限に属する事務の処理は、主管の係長及び課長(消防署にあっては署長)、次長(消防署にあっては署統括監)を経て、消防長の決裁を受けなければならない。

2 事案が他の課にある場合は関係課長、消防署に関係ある場合は、関係署長及び署統括監に合議しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、上司から次長、署統括監、副署長、室長、課長補佐、室長補佐又は当直司令に指示があった事案の処理については、次長、署統括監、副署長、室長、課長補佐、室長補佐又は当直司令を経て、決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 消防長の権限に属する事務の専決事項は、別表のとおりとする。

(専決の制限)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、消防長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属する事項

(2) 紛議、論争又は将来その原因となるおそれのある事項

(3) 先例となる事項

(4) その他消防長から指定された事項

(代決者)

第6条 代決者は、次の表に掲げるとおりとする。

決裁者

代決者

第1次代決者

第2次代決者

消防長

本部の事務にあっては次長

主管の課長

署の事務にあっては署統括監

署長

署長

副署長(副署長を置かない署にあっては、当直司令)

当直司令

課長

上席課長補佐

課長補佐(課長補佐を置かない課は、主管の係長)

分署長

当直司令


2 専決者及び代決者がともに不在のときで、急施を要する事案については、当該専決者の上司が決裁する。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決者は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限り代決することができる。ただし、重要な事項、異例又は疑義のある事項は、代決してはならない。

(後閲)

第8条 代決者は、代決した事案で必要があると認めるものについては、上司の後閲を受けなければならない。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成17年6月30日消防本部規程第19号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月5日消防本部規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日消防本部規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日消防本部規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日消防本部規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日消防本部規程第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

消防長の権限に属する事務に係る専決事項

1 一般共通の専決事項

専決事項

次長

署統括監

本部の課長

署長

分署長

(1) 申請、届、報告等の処理

特に重要なもので消防長の決裁を必要としないもの

特に重要なもので消防長の決裁を必要としないもの

重要なもので上司の決裁を必要としないもの

重要なもので上司の決裁を必要としないもの

上司の決裁を必要としないもの

(2) 謄抄本の交付、台帳の閲覧許可等





(3) 職員の休暇の承認

消防本部の課長

署長

所属職員

所属職員(分署長を含む。)

所属職員

(4) 職員の時間外勤務命令



所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。)

所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。)

所属職員(勤務時間の変更及び割振りを含む。)

(5) 旅宿泊を要しないもの及び市内旅行の命令(依頼)

消防本部の課長

署長

所属職員及び職員以外の者

所属職員(分署長を含む。)

所属職員

(6) この規程で特に定められていないもの

特に重要なもので消防長の決裁を必要としないもの

特に重要なもので消防長の決裁を必要としないもの

重要なもので上司の決裁を必要としないもの

重要なもので上司の決裁を必要としないもの

上司の決裁を必要としないもの

備考 「職員」とは、一般職に属するすべての職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に該当する者のうち課等に属する者をいう。

2 個別専決事項

(1) 消防本部

課名

課長専決事項

総務課

(1) 公印の刷込み又は電子公印の決定に関すること。

予防課

(1) 建築物の許可及び確認に関すること(自動火災報知設備以下のものに限る。)

(2) 消防用設備等の着工の届出に関すること。

(3) 消防用設備等の証明に関すること。

(4) 火災予防条例による防火対象の使用開始届に関すること。

(5) 防火管理者選(解)任の届出に関すること。

(6) 消防計画書の届出に関すること。

(7) 防火講演に関すること。

(8) 消防訓練の指導に関すること。

(9) 石油コンビナート防災訓練の指導に関すること。

警防課

(1) 火災予防条例による届出に関すること。(予防課長の個別専決に係るものを除く。)

(2) り災証明及び救急搬送証明に関すること。

(3) 毎月の火災発生状況及び救急関係報告書作成に関すること。

(2) 消防署

署長専決事項

(1) 災害情報及び消防情報に関すること。

(2) 署員の管轄外旅行(公務を除く。)の承認に関すること。

(3) 署の日誌等に関すること。

(4) 消防訓練の指導に関すること。

(5) 火災予防条例による届出に関すること。(予防課長の個別専決に係るものを除く。)

備考 分署の管轄区域内及び分署の所属職員に関することについては、分署長の専決事項とする。

今治市消防事務決裁規程

平成17年1月16日 消防本部規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第2章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月16日 消防本部規程第2号
平成17年6月30日 消防本部規程第19号
平成19年3月5日 消防本部規程第1号
平成22年3月31日 消防本部規程第1号
平成24年3月31日 消防本部規程第2号
令和2年3月23日 消防本部規程第2号
令和4年3月30日 消防本部規程第2号