○今治市消防本部等公印規程
平成17年1月16日
消防本部規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、今治市消防本部、消防署及び消防団における公印の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(保管の方法)
第3条 別表第1に示す公印の保管者は、公印の紛失、盗難、不正使用等を防ぐため、万全の措置を講じなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第4条 保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めたときは、総務課長を経て消防長の決裁を受けなければならない。
2 保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印の使用は、押印による。ただし、必要がある場合は、印影の刷込み又は電子計算組織に登録した印影(以下「電子公印」という。)の印字装置による打出しにより押印に代えることができる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに解散前の今治地区事務組合消防本部及び消防署公印規程(平成11年今治地区事務組合消防本部規程第3号)第3条により公印の印影の刷込みを行っている文書については、第5条ただし書の規定により刷込みを行ったものとみなす。
(改刻による印影の特例)
3 第4条第1項の規定により公印を改刻した場合において、改刻後の公印の使用開始の日までに、既に改刻前の公印による印影の刷込み又は電子公印の登録を行っている文書については、改刻後の公印による印影の刷込みを行ったものとみなす。
附則(平成22年3月31日消防本部規程第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日消防本部規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 寸法 | 使用区分 | 保管場所 | 保管者 |
今治市消防本部印 | 方30mm | 消防本部名をもってする文書 | 総務課 | 総務課長 |
今治市消防長印 | 方20mm | 消防長名をもってする文書 | 総務課 | 総務課長 |
今治市消防長印(賞状用) | 方30mm | 消防長名をもってする文書 | 総務課 | 総務課長 |
今治市中央消防署長印 | 方20mm | 消防署長名をもってする文書 | 中央署長室 | 中央署長 |
今治市西消防署長印 | 方20mm | 消防署長名をもってする文書 | 西署長室 | 西署長 |
今治市北消防署長印 | 方20mm | 消防署長名をもってする文書 | 北署長室 | 北署長 |
今治市消防団本部印 | 方30mm | 消防団本部名をもってする文書 | 総務課 | 総務課長 |
今治市消防団長印 | 方20mm | 消防団長名をもってする文書 | 総務課 | 総務課長 |
今治市消防団長印(賞状用) | 方30mm | 消防団長名をもってする文書 | 総務課 | 総務課長 |
別表第2(第2条関係)
今治市消防本部印 | 今治市消防長印 | 今治市中央消防署長印 |
今治市西消防署長印 | 今治市北消防署長印 | 今治市消防団本部印 |
今治市消防団長印 |
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