○今治市消防安全管理規程

平成17年1月16日

消防本部規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、今治市消防本部(以下「消防本部」という。)及び消防署における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もって安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。

(総括安全責任者の責務)

第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全責任者の責務)

第3条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。

(安全担当者の責務)

第4条 安全担当者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程の定めるところに従い、誠実に職務を遂行しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者及び安全責任者が、この規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。

2 職員は、訓練時及び警防活動時等においては、安全担当者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。

(総括安全責任者)

第6条 消防本部に総括安全責任者を置く。

2 総括安全責任者は、次長又は総務課長をもって充てる。

3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。

(安全責任者)

第7条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。

2 安全責任者は、消防本部にあっては警防課長、消防署にあっては署長(中央消防署にあっては、副署長)及び分署長をもって充てる。

3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全教育に関すること。

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関すること。

4 安全責任者は、前項各号に定める事務に関し、必要に応じ総括安全責任者に対し、改善措置等について意見を具申しなければならない。

(安全担当者)

第8条 消防本部及び消防署に安全担当者を置き、安全責任者の事務を補助する。

2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、安全に関する事務を誠実に行わなければならない。

3 安全担当者は、消防本部にあっては総務課長補佐、消防署にあっては当直司令をもって充てる。

(訓練時の安全管理体制)

第9条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める。

(安全委員会)

第10条 消防本部に安全委員会を置く。

2 安全委員会は、次に掲げる安全管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。

(1) 危険防止に関すること。

(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。

(3) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全管理上重要な事項に関すること。

(安全委員会の構成)

第11条 安全委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 総括安全責任者

(2) 安全責任者

(3) 安全担当者のうち消防長が指名する者

2 安全委員会の議長は、総括安全責任者をもって充てる。

3 議長は、議事に関し特に必要があると認める場合は、学識経験を有する者又は議事に関係ある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。

4 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、あらかじめ委員のうちから議長が指名した者が、その職務を代理する。

(安全委員会の開催)

第12条 安全委員会は、年1回以上開催するものとし、議長が招集する。

2 安全委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

(安全委員会委員の任期)

第13条 第11条第1項第3号に定める委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(安全委員会の事務局)

第14条 安全委員会の事務局は、消防本部総務課内に置く。

(補則)

第15条 安全委員会の運営に関し必要な事項は、この規程に定めるほか、必要に応じて安全委員会が別に定める。

(一般教育)

第16条 安全責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第17条 安全責任者は、前条に規定する教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された者

(2) 著しく業務の異なる職に配置された者

(3) 前2号に掲げる者のほか、消防長が特に必要があると認める者

(総括安全責任者巡視)

第18条 総括安全責任者は、少なくとも毎年1回庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全責任者巡視)

第19条 安全責任者は、少なくとも毎月1回庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全担当者巡視)

第20条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。

2 安全責任者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(庁舎、訓練施設等の整備等)

第21条 安全責任者は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。

(消防資器材の点検整備)

第22条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検し、及び整備し、異常が認められる場合は、速やかに安全担当者に報告しなければならない。

(各種記録及び報告)

第23条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、総括安全責任者に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。

(1) 安全教育実施記録(別記様式第1号)

(2) 安全巡視等の結果記録(別記様式第2号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、安全管理上必要な記録

2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、10年とする。

(補則)

第24条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(平成24年3月31日消防本部規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月6日消防本部規程第8号)

この規程は、平成24年9月18日から施行する。

(平成29年12月22日消防本部規程第2号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

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今治市消防安全管理規程

平成17年1月16日 消防本部規程第6号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年1月16日 消防本部規程第6号
平成24年3月31日 消防本部規程第4号
平成24年9月6日 消防本部規程第8号
平成29年12月22日 消防本部規程第2号