○今治市消防職員の被服貸与に関する規程
平成17年1月16日
消防本部規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、消防職員(以下「職員」という。)に対し職務執行上必要な被服の貸与に関し定めることを目的とする。
(貸与品、貸与期間等)
第2条 職員に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、数量、貸与期間及び着用期間は、別表のとおりとする。
2 消防長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、その数量、貸与期間又は着用期間を変更することができる。
3 救急業務及び救助業務に従事する職員の貸与品については、第1項の規定にかかわらず、別に消防長が定めることができる。
5 前項の規定による再貸与申請時期は、貸与期間の満了する年度の前年度以降とし、毎年10月1日から11月15日までの間とする。
(着用及び保全の義務)
第3条 職員は、執務時間中は常に貸与品を着用するとともに職員として品位保全に努め、不必要なものをみだりに身につけてはならない。
2 貸与品は、勤務に服しないときは、着用してはならない。
3 職員は、貸与期間中、貸与品を正常な状態において維持保全し、その補修は、自己の負担においてしなければならない。ただし、職員の責任に帰すべきでない事由によって生じた損傷の補修については、この限りではない。
(特例)
第4条 消火その他作業上、特別の必要があるときは、特別の帽子、外とう、手袋その他のものを用いることができる。
(返納)
第5条 貸与期間の満了した貸与品は、返納しなければならない。
2 貸与期間満了前に職員が配置換、長期の療養休暇、休職及び離職をしたときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。
(亡失の報告及び弁償)
第6条 職員は、貸与品を損傷(使用に耐えない程度)し、又は亡失したときは、貸与品損傷(亡失)報告書(別記様式第2号)により消防長に報告するとともに、調製時の価格を貸与期間の日数で除した額に貸与期間の残余日数を乗じて得た額を超えない範囲で、その都度定める額を弁償しなければならない。ただし、職員の責任に帰すべきでない事由又は消防長が特に承認した場合は、弁償を免ずることができる。
(再貸与)
第7条 前条の規定により弁償した者及び免除された者に対して、再度被服を貸与することができる。
(貸与期間の計算)
第8条 新たな貸与品の貸与期間は、貸与の日から起算する。
2 第5条第2項の規定により返納された貸与品を再貸与する場合は、前に使用した期間を通算する。
(記録及び検査)
第9条 消防長は、被服貸与簿(別記様式第3号)を備えて貸与の状況を記録しなければならない。
2 消防長は、貸与品の維持保全の状態について、適宜検査を行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の消防職員の被服貸与に関する規程(昭和49年今治地区事務組合消防本部規程第4号)又は消防職員の被服貸与に関する規程(昭和51年越智郡島部消防事務組合訓令第9号)の規定により貸与した貸与品は、それぞれこの規程の相当規定により貸与したものとみなす。
附則(平成19年3月5日消防本部規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の改正規定は、この規程施行の際現に在職する収入役の任期中は、適用しない。
附則(平成20年6月5日消防本部規程第3号)
この規程は、平成20年6月5日から施行する。
附則(令和3年3月1日消防本部規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
消防吏員
種類 | 数量 | 貸与期間 | 着用期間 |
制帽 | 1個 | 5年以上 | 制服着用期間 |
盛夏帽 | 1個 | 5年以上 | 盛夏服着用期間 |
作業帽(アポロ帽) | 1個 | 1年以上 | 作業時 |
制服 | 1着 | 5年以上 | 10月1日から翌年4月30日まで |
盛夏服(半袖) | 1着 | 2年以上 | 5月1日から9月30日まで |
盛夏服(長袖)又は盛夏ズボン | 1着 | 2年以上 | 5月1日から9月30日まで |
作業服 | 1着 | 2年以上 | 作業時 |
防寒衣 | 1着 | 4年以上 | 作業時(冬期) |
ワイシャツ | 1枚 | 3年以上 | 制服着用期間 |
雨衣 | 1着 | 4年以上 | 雨雪時 |
ネクタイ | 1本 | 5年以上 | 制服着用期間 |
短靴 | 1足 | 1年以上 | 常時 |
安全靴 | 1足 | 5年以上 | 訓練時等 |
安全手袋 | 1双 | 2年以上 | 訓練時等 |
ヘルメット | 1個 | 5年以上 | 作業時 |