○今治市消防職員立入検査証規則

平成17年1月16日

規則第251号

(目的)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(同法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により消防職員が立入検査を行う場合の証票等に関し定めることを目的とする。

(立入検査証)

第2条 法第4条第2項の規定により消防職員が立入検査を行う場合の証票を別記様式のとおり定める。

(証票の提示等)

第3条 消防職員が関係場所に立入検査を行う場合は、証票を関係者に提示しなければならない。

第4条 第2条に規定する証票は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は職務を執行する場合のほか、使用してはならない。

(記載事項の訂正)

第5条 証票の記載事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出て訂正を受けなければならない。

(亡失及び損傷の届出)

第6条 証票を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付し、市長に届け出なければならない。

(返納)

第7条 退職その他の事由により、証票が不用となったときは、直ちに市長に返納しなければならない。

この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

今治市消防職員立入検査証規則

平成17年1月16日 規則第251号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第2章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成17年1月16日 規則第251号
平成19年3月30日 規則第5号