○今治市消防表彰規程

平成17年1月16日

消防本部規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、災害時における消防任務その他消防業務の遂行上、特に功労があると認められる今治市消防職員(以下「職員」という。)及び今治市消防団員(以下「団員」という。)並びに消防関係団体又は職員及び団員以外の個人又は団体に対する表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において表彰の区分は、次のとおりとする。

(1) 職員個人に対する表彰を「職員表彰」という。

(2) 団員個人に対する表彰を「団員表彰」という。

(3) 消防関係団体に対する表彰を「団体表彰」という。

(4) 職員及び団員以外の個人又は団体に対する表彰を「消防協力者表彰」という。

(表彰の授与等)

第3条 前条に規定する表彰は、今治市消防表彰原簿に登載し、表彰状及び感謝状を授与することができる。

2 表彰状及び感謝状は、市長、消防長及び消防団長が授与し、記念品料又は記念品を贈呈することができる。

3 表彰を授与したときは、その功績の概略を公示するものとする。

(職員表彰及び団員表彰)

第4条 職員表彰及び団員表彰は、次の各号のいずれかについて特に功労があると認められるものに対し、表彰することができる。

(1) 火災及びその他の災害の予防、鎮圧、警戒及び防ぎょ

(2) 火災及びその他の災害現場における人命救助

(3) 消防機械器具の改良発明の著しい貢献

(4) 前各号に掲げるもののほか、消防業務遂行に当たっての功労

2 前項各号の規定に基づく表彰は、次のとおりとする。

(1) 消防功労章 功労が抜群で他の模範となるもの

(2) 消防功績章 功労が特に顕著なもの

3 第1項に掲げるもののほか、団員表彰は次のとおりとする。

(1) 勤続25年以上又は班長以上の階級に15年以上在職した団員に対し、永年勤続功労章を授与する。

(2) 勤続15年以上消防団活動に従事し、他の模範となる団員に対し、15年勤続章を授与する。

(3) 勤続3年以上の優良消防団員に対し、規律章を授与する。

(団体表彰)

第5条 消防長及び消防団長は、前条第1項各号に掲げる事項について、特に功労があると認められる消防関係団体に対し、表彰することができる。

(消防協力者表彰)

第6条 消防協力者表彰は、次の各号のいずれかについて特に功労があると認められるものに対し、表彰することができる。

(1) 火災の早期発見、通報及び初期消火

(2) 火災その他の災害予防、警戒及び防ぎょ

(3) 災害現場における人命救助

(4) 消防活動及び消防施設強化拡充についての協力

(5) 前各号に掲げるもののほか、表彰に値すると認められる行為

(感謝状の贈呈)

第7条 感謝状及び記念品は、次の各号のいずれかについて特に功労があると認められるもの及び消防団員で15年以上勤務し、退団したものに対し、贈呈することができる。

(1) 災害の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 災害現場における人命救助

(4) 災害時における警戒防御の救助に関し、消防団に対してなした協力

(遺族に対する功労章等の授与)

第8条 第4条第2項に掲げる表彰を受けると決定した者が、表彰前に死亡したときは、当該表彰を受ける者の遺族に授与する。

(功労章等の返納)

第9条 第4条第2項に掲げる表彰を受けた者が、刑罰又は懲戒処分を受けたときは、次条に規定する審査会に諮り、功労章等の着用を停止し、又は返納させることができる。

(審査会)

第10条 表彰を公正かつ適正に行うため、今治市消防表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、表彰及び前条に規定する事案について審査し、その結果を市長に報告する。

3 審査会は、会長1人委員若干名をもって組織する。

4 会長は消防長を、委員は消防署長、消防団長及び消防職員のうちから市長の承認を得て、消防長が任命する者をもって充てる。

5 審査会の庶務は、消防本部総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の今治市消防団に関する規則(昭和58年今治市規則第39号)第16条及び第17条の規定又は解散前の今治地区事務組合表彰規程(昭和50年今治地区事務組合規程第1号)若しくは越智郡島部消防事務組合表彰規則(昭和51年越智郡島部消防事務組合規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

今治市消防表彰規程

平成17年1月16日 消防本部規程第9号

(平成17年1月16日施行)