○今治市火災予防条例施行規則

平成17年1月16日

規則第252号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市火災予防条例(平成17年今治市条例第268号。以下「条例」という。)の施行並びにその他火災予防上必要な事項について定めるものとする。

(標識等)

第2条 条例第11条第1項第5号(第8条の3第1項及び第3項第11条第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第17条第3号第23条第2項及び第3項第2号第31条の2第2項第1号(第33条第3項の規定において準用する場合を含む。)並びに第34条第2項第1号の規定によりそれぞれ設ける標識又は少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、若しくは取り扱う場所には、その性状に応じ、それぞれ次に掲げる事項を記載した標識又は掲示板を設けるものとし、その様式は別表第1に定めるとおりとする。

(1) 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この条及び第3条第1号において「危令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあっては「禁水」

(2) 第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあっては「火気注意」

(3) 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物又は第5類にあっては「火気厳禁」

(4) 指定可燃物のうち可燃性液体類等にあっては「火気厳禁」、綿花類等にあっては「火気注意」

2 条例第39条第4号の規定により設け、又は掲げる表示板又は満員札の様式は、別表第2に定めるとおりとする。

(禁止行為の解除)

第3条 条例第23条第1項の規定により消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(別記様式第1号)を2部作成し、消防長に申請しなければならない。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1に掲げる危険物及び危令別表第4に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

(指定催しの指定)

第3条の2 条例第42条の2第3項に規定する指定催しを主催する者への通知は、指定催しの指定通知書(別記様式第1号の2)によるものとする。

(指定催しに係る防火管理)

第3条の3 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記様式第1号の3)によるものとし、正本及び副本各1部を消防長に提出しなければならない。

(防火対象物の使用開始の届出)

第4条 条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物の使用開始届(別記様式第2号)(防火対象物の棟数が2以上あるときは、防火対象物棟別概要追加書類を含む。)によるものとし、正本及び副本各1部を消防長に提出しなければならない。

2 前項の規定により届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第5条 条例第44条に規定する火を使用する設備等の設置についての届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める届出書によるものとし、正本及び副本各1部を消防長に提出しなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号の2までに掲げる設備については、炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置届出書(別記様式第3号)

(2) 条例第44条第9号から第12号までに掲げる設備については、燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備設置届出書(別記様式第4号)

(3) 条例第44条第13号に掲げる設備については、ネオン管灯設備設置届出書(別記様式第5号)

(4) 条例第44条第14号に掲げる設備については、水素ガスを充てんする気球の設置届出書(別記様式第6号)

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第6条 条例第45条に規定する火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、次の各号に掲げる行為等の区分に応じ、当該各号に定める届出書によるものとして、正本及び副本各1部を消防長に提出しなければならない。ただし、同条第1号から第5号までの規定に基づく届出で緊急を要するものについては、口頭によることができる。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為については、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記様式第7号)

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為については、煙火打上げ仕掛け届出書(別記様式第8号)

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為については、催物開催届出書(別記様式第9号)

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為については、水道断・減水届出書(別記様式第10号)

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為については、道路工事届出書(別記様式第11号)

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為については、露店等の開設届出書(別記様式第11号の2)

(指定とう道等の届出)

第7条 条例第45条の2第1項に規定する指定とう道等への通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設についての届出は、次に掲げる図書を添付した指定とう道等届出書(新規・変更)(別記様式第12号)によるものとし、正本及び副本各1部を消防長に提出しなければならない。

(1) 指定とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定とう道等に敷設する通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書及び位置図

(3) 指定とう道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等の出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、指定とう道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出)

第8条 条例第46条に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いについての届出は、少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い届出書(別記様式第13号)によるものとし、正本及び副本各1部を消防長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出をした者が貯蔵及び取扱いを廃止するときは、少量危険物指定可燃物貯蔵取扱い廃止届出書(別記様式第14号)の正本及び副本各1部を消防長に提出しなければならない。

(届出書の受理)

第9条 消防長は、届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済証の印(別記様式第15号)を押印して届出者に交付するものとする。

(タンク検査等)

第10条 条例第47条の規定によりタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、少量危険物等タンク検査申請書(別記様式第16号)により正本及び副本各1部を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の規定によりタンクの検査を行った結果、当該タンクが条例第31条の4から第31条の6まで(タンク検査に係るものに限る。)の技術上の基準に適合すると認めたときは、当該タンクの検査を申請した者に少量危険物等タンク検査済証(別記様式第17号)を交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第11条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物であって、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第12条 条例第48条第1項の公表(以下この条において「公表」という。)は、公表の予告を通知した日から14日を経過した日において、なお、違反の是正が確認できない場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、ホームページ等に次に掲げる事項を掲載することにより行う。

(1) 防火対象物の名称及び所在地

(2) 違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

2 前項に掲げるもののほか、公表について必要な事項は、消防長が別に定める。

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、解散前の今治地区事務組合火災予防条例施行規則(平成2年今治地区事務組合消防本部規則第1号。次項において「解散前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに解散前の規則の規定により設けた標識等は、この規則の規定により設けた標識等とみなす。

(平成17年9月30日規則第290号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年2月7日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日規則第32号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年2月16日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第15号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日規則第30号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日規則第69号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、別記様式第4号の改正規定は令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別記様式第4号の規定は、この規則の施行の日以後の届出に係るものについて適用し、同日までの届出に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

燃料電池発電設備の標識

 

喫煙所の標識

 

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地 白色

文字 黒色

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地 白色

文字 黒色

変電設備の標識

 

禁煙の標識(暗い場所においては標識灯とする。)

 

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地 白色

文字 黒色

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地 赤色

文字 白色

発電設備の標識

 

裸火使用禁止の標識(暗い場所においては標識灯とする。)

 

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地 白色

文字 黒色

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地 赤色

文字 白色

蓄電池設備の標識

 

危険物品の持込み禁止の標識(暗い場所においては標識灯とする。)

 

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地 白色

文字 黒色

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地 赤色

文字 白色

急速充電設備の標識



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地 白色

文字 黒色

水素ガスを充てんする気球を掲揚し、又はけい留する場所への立入禁止の標識

 

火気の使用に注意する旨の掲示板

 

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地 赤色

文字 白色

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地 赤色

文字 白色

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識

 

注水行為を禁止する旨の掲示板

 

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地 白色

文字 黒色

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地 青色

文字 白色

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識

 

火気厳禁の掲示板

 

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地 白色

文字 黒色

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地 赤色

文字 白色

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(移動タンクに設けるものに限る。)

 

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(移動タンクに設けるものに限る。)

 

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地 黒色

文字 黄色の反射

塗料 その他反射性を有する材料

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地 黒色

文字 黄色の反射

塗料 その他反射性を有する材料

別表第2(第2条関係)

定員の表示板

満員札

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地 白色

文字 黒色

地 赤色

文字 白色

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今治市火災予防条例施行規則

平成17年1月16日 規則第252号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第3章 予防・警防・救急業務等
沿革情報
平成17年1月16日 規則第252号
平成17年9月30日 規則第290号
平成26年2月7日 規則第2号
平成26年6月27日 規則第32号
平成28年2月16日 規則第14号
平成31年3月28日 規則第15号
令和元年6月18日 規則第30号
令和2年2月28日 規則第9号
令和2年12月21日 規則第69号
令和3年3月23日 規則第24号
令和5年9月21日 規則第34号