○今治市火災予防条例施行規則
平成17年1月16日
規則第252号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市火災予防条例(平成17年今治市条例第268号。以下「条例」という。)の施行並びにその他火災予防上必要な事項について定めるものとする。
(1) 第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この条及び第3条第1号において「危令」という。)第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。)にあっては「禁水」
(2) 第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあっては「火気注意」
(3) 第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品(危令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。)、第4類の危険物又は第5類にあっては「火気厳禁」
(4) 指定可燃物のうち可燃性液体類等にあっては「火気厳禁」、綿花類等にあっては「火気注意」
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1に掲げる危険物及び危令別表第4に掲げる指定可燃物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類
(指定催しの指定)
第3条の2 条例第42条の2第3項に規定する指定催しを主催する者への通知は、指定催しの指定通知書(別記様式第1号の2)によるものとする。
(指定催しに係る防火管理)
第3条の3 条例第42条の3第2項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(別記様式第1号の3)によるものとし、正本及び副本各1部を消防長に提出しなければならない。
2 前項の規定により届け出た内容を変更しようとするときも、同様とする。
(3) 条例第44条第13号に掲げる設備については、ネオン管灯設備設置届出書(別記様式第5号)
(4) 条例第44条第14号に掲げる設備については、水素ガスを充てんする気球の設置届出書(別記様式第6号)
(6) 条例第45条第6号に掲げる行為については、露店等の開設届出書(別記様式第11号の2)
(指定洞道等の届出)
第7条 条例第45条の2第1項に規定する指定洞道等への通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設についての届出は、次に掲げる図書を添付した指定洞道等届出書(新規・変更)(別記様式第12号)によるものとし、正本及び副本各1部を消防長に提出しなければならない。
(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定洞道等に敷設する通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書及び位置図
(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等の出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、指定洞道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
(届出書の受理)
第9条 消防長は、届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済証の印(別記様式第15号)を押印して届出者に交付するものとする。
(公表の手続)
第12条 条例第48条第1項の公表(以下この条において「公表」という。)は、公表の予告を通知した日から14日を経過した日において、なお、違反の是正が確認できない場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、ホームページ等に次に掲げる事項を掲載することにより行う。
(1) 防火対象物の名称及び所在地
(2) 違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
2 前項に掲げるもののほか、公表について必要な事項は、消防長が別に定める。
(委任)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までに解散前の規則の規定により設けた標識等は、この規則の規定により設けた標識等とみなす。
附則(平成17年9月30日規則第290号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日規則第32号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第15号)
この規則は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月18日規則第30号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月21日規則第69号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、別記様式第4号の改正規定は令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第4号の規定は、この規則の施行の日以後の届出に係るものについて適用し、同日までの届出に係るものについては、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
燃料電池発電設備の標識 |
| 喫煙所の標識 |
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地 白色 文字 黒色 | 地 白色 文字 黒色 | ||
変電設備の標識 |
| 禁煙の標識(暗い場所においては標識灯とする。) |
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地 白色 文字 黒色 | 地 赤色 文字 白色 | ||
発電設備の標識 |
| 裸火使用禁止の標識(暗い場所においては標識灯とする。) |
|
地 白色 文字 黒色 | 地 赤色 文字 白色 | ||
蓄電池設備の標識 |
| 危険物品の持込み禁止の標識(暗い場所においては標識灯とする。) |
|
地 白色 文字 黒色 | 地 赤色 文字 白色 | ||
急速充電設備の標識 | |||
地 白色 文字 黒色 | |||
水素ガスを充てんする気球を掲揚し、又はけい留する場所への立入禁止の標識 |
| 火気の使用に注意する旨の掲示板 |
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地 赤色 文字 白色 | 地 赤色 文字 白色 | ||
危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識 |
| 注水行為を禁止する旨の掲示板 |
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地 白色 文字 黒色 | 地 青色 文字 白色 | ||
指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識 |
| 火気厳禁の掲示板 |
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地 白色 文字 黒色 | 地 赤色 文字 白色 | ||
危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(移動タンクに設けるものに限る。) |
| 指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(移動タンクに設けるものに限る。) |
|
地 黒色 文字 黄色の反射 塗料 その他反射性を有する材料 | 地 黒色 文字 黄色の反射 塗料 その他反射性を有する材料 |
別表第2(第2条関係)
定員の表示板 | 満員札 |
地 白色 文字 黒色 | 地 赤色 文字 白色 |