○今治市喫煙等の禁止場所を定める規程

平成17年1月16日

消防本部規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、今治市火災予防条例(平成17年今治市条例第268号)第23条第1項の規定により消防長が指定する喫煙等の禁止場所を定めることを目的とする。

(指定場所)

第2条 消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2の防火対象物のうち、次に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、裸火を使用し、又は危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあっては、喫煙設備のある客席を除く。)

 百貨店、マーケットその他の物品販売店舗の売り場又は展示場の展示部分(床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。)

 映画スタジオ又はテレビスタジオの撮影用セットを設ける部分

 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)

(ア) 駐車の用に供する部分の床面積が、地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上部分にあっては300平方メートル以上のもの

(イ) 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造のもので、車両の収容台数が10以上のもの

 屋内展示場で公衆の出入りする部分

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲(当該文化財で行われる伝統的行事、宗教的行事等使用される裸火及び喫煙にあっては、火災予防上安全な喫煙設備を備えた部分並びに当該部分に住宅に供される部分等がある場合における生活に必要な行為等をする部分を除く。)

(2) 危険物品を持ち込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(前号アに掲げる場所を除く。)の公衆の出入りする部分(床面積の合計が1,000平方メートル以上のものに限る。)

 キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ダンスホール、性風俗関連特殊営業を営む店舗(消防法施行令別表第1.2項ハに限る。)又は飲食店で公衆の出入りする部分(当該部分の床面積が300平方メートル以上のものに限る。)

 車両の停車場又は船舶の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(令和元年12月20日消防本部規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

今治市喫煙等の禁止場所を定める規程

平成17年1月16日 消防本部規程第10号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第3章 予防・警防・救急業務等
沿革情報
平成17年1月16日 消防本部規程第10号
令和元年12月20日 消防本部規程第5号