○今治市予防事務処理規程

平成17年1月16日

消防本部規程第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、火災予防事務の執行及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(指導及び調整)

第2条 消防長は、火災予防事務の執行について、消防署長(以下「署長」という。)及び予防課長に対し、指導及び調整するものとする。

2 署長は、関係課長に対し、火災予防事務の執行について指導及び調整するものとする。

第2章 建築同意

(同意内容)

第3条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定により消防長が行う建築物の許可及び確認に係る同意は、次に定めるところによる。

(1) 法第10条第1項の規定による危険物施設及び法第17条第1項の規定による防火対象物

(2) 前号に掲げるもののほか、建築主事又は指定確認検査機関(以下「建築主事等」という。)から同意を求められたもの

(申請書類の受理)

第4条 建築主事等から送付された建築物の許可及び確認に係る同意を得るための申請書及び計画通知書(以下「建築申請書等」という。)は、前条の同意内容に従って消防長が受理するものとする。

2 前条に掲げる建築申請書等を受理したときは、必要に応じ関係者に対して消防用設備等計画書(別記様式第1号)及び防火対象物・製造所等の概要表(別記様式第2号)の提出を求めるものとする。

(調査及び審査)

第5条 受理した建築申請書等は、第3条に規定する対象物ごとに区分し、同条第1号に該当するものにあっては現地調査を行い、その他のものについては書類審査するものとする。

2 前項の規定により調査又は審査した場合は、その結果について別に定める建築同意調査書(以下「同意調査書」という。)を作成し、建築主事等に復命するものとする。

3 復命は、法第7条第2項に定められた期間内に同意し、又は通知しなければならない。

(同意等)

第6条 消防長は、同意調査書による復命内容について、次の区分により処理し、建築主事等に送付するものとする。

(1) 法第7条第2項の規定に違反していないときは、同意する旨の認印を押印し、送付するものとする。

(2) 法第7条第2項の規定に違反しているときは、同意することのできない旨を別に定める通知書により通知するものとする。

(畜舎建築利用計画認定に係る同意の処理)

第6条の2 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「畜舎特例法」という。)第3条第5項の規定に基づき、愛媛県知事から同意を求められた場合は、第4条から第6条までの規定を準用するものとする。

(計画通知の処理区分等)

第7条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第18条第2項に規定する計画通知(以下「計画通知」という。)に係る処理は、第4条及び第5条の規定を準用するものとする。

(計画通知の処理)

第8条 消防長は、計画通知を受けた場合は、当該書類の内容審査を行い、第6条の規定に準じて処理するものとする。

(建築通知書類の処理)

第9条 建基法第93条第3項に規定する住宅の通知(以下「通知書類」という。)は、第4条第1項の規定を準用して処理するものとする。

(受付簿)

第10条 消防長は、建築申請書等の受理及び発送の都度消防同意受付簿(別記様式第3号)及び計画通知受付簿(別記様式第3号の2)に記録しておかなければならない。

(申請と現場が相違するものの処理)

第11条 消防長は、建築申請時の内容と現場が著しく相違し、現に着工しているもので、かつ、防火に関する規定に違反し、火災予防上又は人命安全上危険と認められるものについては、関係機関に対してその旨を連絡し対処するものとする。

(建築無確認の処理)

第12条 消防長は、建築の申請手続なしに建築した建築物について、防火に関する規定に違反し、火災予防上又は人命安全上危険と認められるものについては、前条の規定に準じて処理するものとする。

(違反建築物の報告)

第13条 予防課員は、違反建築物を発見したときは、その関係者に対し指導を行うとともに、違反建築物報告書(別記様式第4号)により消防長に報告するものとする。

(違反建築物の建築行政庁への通知)

第14条 消防長は、建基法その他これに基づく政令等による防火に関する規定に違反していると認められる場合は、その旨を通知書(別記様式第5号)により建築行政庁に通知するものとする。

(建築同意事務処理状況の報告)

第15条 予防課長は、建築同意事務処理状況について、月間の結果を取りまとめ、消防長に報告するものとする。

(申請書類等の返送)

第16条 消防長は、処理した申請書類及び計画通知書類等を建築主事等に返送するものとする。

(事前相談に伴う処理)

第17条 予防課員は、防火対象物の新築、増築等に係る事項について、関係者から事前の相談を受けた場合は、その結果を事前相談・中間検査等結果報告書(別記様式第6号)に記録しておくものとする。

(消防協議の処理)

第18条 消防長は、建基法第7条の6及び第18条第13項の規定による仮使用の承認に伴う消防協議(以下「消防協議」という。)を処理するものとする。

2 消防長は、建築行政庁から消防協議があった場合は、これに係る申請書類を受理するものとする。

3 消防長は、前項の消防協議書類を受けた場合は、同書類の内容審査及び現地調査を行い、仮使用消防協議調査書(別記様式第7号)を作成して処理するものとする。

4 消防長は、消防協議書類に回答書(別記様式第8号)を添えて建築行政庁に返送するものとする。

5 前各項の規定は、畜舎特例法第6条第2項ただし書の規定に基づき仮使用の認定について協議を依頼された場合について準用する。この場合において、「建築行政庁」とあるのは「愛媛県知事」と読み替えるものとする。ただし、前項の回答書については、別の様式を使用するものとする。

第3章 各種届出の処理

(処理区分)

第19条 消防長は、次に掲げる届出に係る事務について処理するものとする。

(1) 法第9条の3第1項の規定による圧縮アセチレンガス及び液化石油ガス等の貯蔵又は取扱いに係る事務

(2) 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出に係る事務

(3) 法第17条の14の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の着工の届出に係る事務

(4) 今治市火災予防条例(平成17年今治市条例第268号。以下「条例」という。)第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出及び第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出に係る事務

(5) 条例第45条の規定による火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に係る事務

(6) 条例第45条の2の規定による指定とう道等の届出に係る事務

(7) 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出に係る事務

(処理)

第20条 消防長は、前条各号に掲げる届出がなされた場合は、当該届出書に受理印を押印し、処理簿に記載しておくものとする。

2 消防長は、前条各号に掲げる届出があった場合は、届出内容を調査し、届出者に対し必要な事項について指導するものとする。

(危険物施設に設ける消防用設備等の特例)

第21条 法第10条第4項の規定により設置する消防用設備等で、その機能が他の消防用設備等と分離され、かつ、当該危険物製造所等専用のものにあっては、この規程にかかわらず、別に定めるところにより行うものとする。

第4章 検査

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査)

第22条 消防長は、法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査を行うものとする。

(中間検査)

第23条 消防長は、前条の検査を補完するため、火災予防上及び消火活動上重大な影響を及ぼすと認められる部分で、工事完了後の検査が困難な部分について、工事完了前における中間検査を必要に応じて実施するものとする。

(工事中の消防計画)

第24条 消防長は、工事中の防火対象物について安全な防火対策を図るため、当該対象物の関係者及び工事関係者に対し、工事中の消防計画届出書(別記様式第9号)を提出させるものとする。

(検査の結果)

第25条 消防長は、検査の結果、不備欠陥事項が生じた場合は、関係者に対し、改修指導を図るとともにその改修状況について確認を行うものとする。

(検査済証の交付)

第26条 消防長は、第22条の規定による検査の結果、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)に定める技術上の基準に適合する場合は、別に定める消防用設備等検査済証(以下「検査済証」という。)を交付するものとする。

2 防火対象物の関係者は、前項に規定する検査済証を汚損し、破損し、又は紛失した場合、消防長に対し再交付申請書(別記様式第10号)を提出することができる。

3 消防長は、前項の規定により申請がなされた場合は、検査済証を再交付するものとする。

第5章 消防用設備等の基準の特例適用申請

(消防用設備等の免除申請)

第27条 消防長は、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等による被害を最小限に止めることができると認めるときは、政令第32条の規定による特例の適用を受けようとする者からその旨の申出があった場合は、消防用設備等免除申請書(別記様式第11号)を提出させるものとする。ただし、消防法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第274号)の施行に伴う防火対象物における自動火災報知設備について、政令第32条の規定による特例の適用を受けようとする者からその旨の申出があった場合は、消防用設備等免除申請書(別記様式第11号の2)を提出させるものとする。

2 消防長は、前項の規定により提出された書類が火災予防上支障ないと認める場合は、通知書(別記様式第12号又は別記様式第12号の2)により通知するものとする。

第6章 意見書等の交付

(公衆浴場等の営業許可に伴う営業許可申請に係る通知)

第28条 消防長は、公衆浴場及び興行場の営業許可申請に伴う防火安全について当該申請者から消防法適合通知書交付申請書(別記様式第13号)により申請があった場合は、当該対象物について立入検査を実施し、消防法令の適合状況について調査するものとする。

2 消防長は、前項の規定により処理したもので消防法令に適合している場合は、消防法令適合通知書(別記様式第13号の2)により、消防法令に適合していない場合は通知書(別記様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

3 消防長は、関係行政機関から照会があった場合は、前2項の規定に準じて処理するものとする。

(旅館等の営業許可等の申請に係る消防法令適合通知書の交付)

第29条 消防長は、旅館業の営業許可、国際観光ホテルの登録並びに旅館及びホテル内の風俗営業許可等の申請に係る消防法令適合通知書の交付について、当該申請者から消防法令適合通知書交付申請書(別記様式第15号)により申請があった場合は、当該対象物について調査するとともに必要に応じて立入検査を実施するものとする。

2 消防長は、前項の規定により処理したもので消防法令に適合している場合は消防法令適合通知書(別記様式第16号)により、消防法令に適合しない場合は通知書(別記様式第17号)により、申請者に通知するものとする。

3 消防長は、関係行政機関から照会があった場合は、前2項の規定に準じて処理するものとする。

4 消防長は、旅行関係者(個人を除く。)から旅館等の消防法令等の適合状況についての照会(別記様式第18号)があった場合には、旅行関係者からの照会に対する回答書(別記様式第19号)により回答するものとする。

(届出住宅の届出に係る消防法令適合通知書の交付)

第29条の2 消防長は、届出住宅(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項に基づく届出により、住宅宿泊事業を営み、又は営む予定の住宅をいう。以下同じ。)の届出(同項又は同条第4項の規定に基づく届出をいう。)に係る消防法令適合通知書の交付について、当該届出者から消防法令適合通知書交付申請書(別記様式第20号)により申請があった場合は、当該対象物について調査するとともに必要に応じて立入検査を実施するものとする。

2 消防長は、前項の規定により処理したもので消防法令に適合している場合は消防法令適合通知書(別記様式第21号)により、消防法令に適合しない場合は通知書(別記様式第22号)により、申請者に通知するものとする。

3 消防長は、関係行政機関から照会があった場合は、前2項の規定に準じて処理するものとする。

4 消防長は、旅行関係者から届出住宅の消防法令等の適合状況についての照会(別記様式第23号)があった場合には、旅行関係者からの照会に対する回答書(別記様式第24号)により回答するものとする。

(防炎表示者登録申請に伴う意見書の上申)

第30条 消防長は、省令第4条の4第3項の規定による防炎表示者認定申請に伴う消防庁長官から通知があった場合は、必要に応じて調査を行い、消防庁長官に対して別に定める意見書により上申するものとする。

第7章 火災予防の対策等

(火災予防の対策)

第31条 署長及び予防課長(以下「署長等」という。)は、火災予防行政に関する消防法令等の運用及び火災予防事情並びに火災予防事務の執行及び事務処理等に関し必要があると認める場合は、討議会を開催し、火災予防の適正を図らなければならない。

(火災予防に関する特異事項の報告等)

第32条 署長等は、次に掲げる事項について、その概要を火災予防対策等報告書(別記様式第25号)により消防長に速やかに報告しなければならない。

(1) 予防行政に係る訴訟事案等及び予防行政を執行する上で参考となる特異な事項

(2) 消防用設備等の奏功又は事故に係る事例のうち、今後の予防行政に参考となると認められるもの

(3) 消防用設備等の工事施工に係る不適正事例のうち、機能に重大な影響を及ぼすと認められるもの

(4) 建築物の構造、工法等の特異なもので、消防活動上重大な影響を及ぼすと認められる事案及び建築物の防火に関する規定に係る特異な事故事例のうち、今後の予防行政に参考となると認められるもの

(5) 火気使用設備・器具及び電気設備・器具に係る特異な事故事例のうち、今後の予防行政に参考となると認められるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、署長等が必要があると認めるもの

2 署長等は、前項各号に掲げる事項に関連して、必要があると認める場合は、事前に消防長と協議し、関係業界等への指導を行うものとする。

第8章 消防用設備等点検結果報告書の処理

第33条 消防長は、法第17条の3の3の規定による消防用設備等点検結果報告書の提出があった場合は、当該報告書に受付印を押印し、処理簿に記録しておくものとする。

第9章 防火対象物の定期点検報告書の処理

第34条 防火対象物の定期点検報告は、別に消防長が定めるところによる。

第10章 防災管理対象物の定期点検報告の処理

第35条 防火管理対象物の定期点検報告は、別に消防長が定めるところによる。

第11章 今治市防火防災基準適合表示の処理

第36条 今治市防火防災基準適合表示は、別に消防長が定めるところによる。

第12章 雑則

(委任)

第37条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、解散前の今治地区事務組合予防事務処理規程(平成13年今治地区事務組合消防本部規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日消防本部規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月4日消防本部規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日消防本部規程第3号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年7月10日消防本部規程第1号)

この規程は、平成26年7月15日から施行する。

(平成30年2月14日消防本部規程第1号)

この規程は、平成30年3月15日から施行する。

(令和元年6月28日消防本部規程第3号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月15日消防本部規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月26日消防本部規程第5号)

この規程は、令和4年8月26日から施行する。

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今治市予防事務処理規程

平成17年1月16日 消防本部規程第12号

(令和4年8月26日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第3章 予防・警防・救急業務等
沿革情報
平成17年1月16日 消防本部規程第12号
平成19年3月23日 消防本部規程第3号
平成23年2月4日 消防本部規程第2号
平成25年12月24日 消防本部規程第3号
平成26年7月10日 消防本部規程第1号
平成30年2月14日 消防本部規程第1号
令和元年6月28日 消防本部規程第3号
令和3年3月15日 消防本部規程第6号
令和4年8月26日 消防本部規程第5号