○今治市危険物規制の事務手続に関する規則

平成17年1月16日

規則第253号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)並びに危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)に示す危険物の取扱いに係る手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵又は仮取扱いの承認)

第2条 消防長は、法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認をしたときは、申請書に承認済である旨の記載をして、申請者に交付するものとする。

(設置又は変更の許可)

第3条 市長は、法第11条第2項の規定により、危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可を与えたときは、許可証(別記様式第1号)を交付するものとする。

(タンク検査済証の交付)

第4条 法第11条第1項の規定により、製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(同条第6項の規定によりその者の地位を承継した者を含む。)がタンク検査済証を紛失し、滅失し、汚損し、又は破損し、再交付を受けようとするときは、タンク検査済証再交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請により、再交付することが必要であると認めるときは、タンク検査済証を再交付するものとする。

(仮使用承認)

第5条 市長は、法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認をしたときは、申請書に承認済である旨の記載をして申請者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第6条 市長は、法第14条の2の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)に予防規程の認可を与えたときは、予防規程制定(変更)認可証(別記様式第3号)を所有者等に交付するものとする。

(製造所等の譲渡又は引渡しの届出の確認)

第7条 市長は、法第11条第6項後段の規定により、製造所等の譲渡又は引渡しの届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済であることを確認する記載をして届出者に交付するものとする。

(製造所等の変更届及び確認)

第8条 製造所等の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、危険物製造所等変更届出書(別記様式第4号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(1) 製造所等を設置した者の住所、氏名若しくは名称又は製造所等の所在する地名及び地番の変更

(2) 製造所等の位置、構造又は設備のうち危険物による災害防止上明らかに支障がないと認められる軽微な変更

2 市長は、前項の申出を受理したときは、副本に届出済であることを確認する記載をして届出者に交付するものとする。

(製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類、数量の変更届及び確認)

第9条 市長は、法第11条の4の規定により製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の種類又は数量の変更届出書を受理したときは、届出書の副本に届出済であることを確認する記載をして届出者に交付するものとする。

(製造所等の休止、再開の届出及び確認)

第10条 製造所等を3月以上にわたって使用を休止しようとするとき又は休止中の製造所等を再開しようとするときは、休止し、又は再開しようとする日の5日前までに危険物製造所等使用休止(再開)届出書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出書を受理したときは、副本に届出済であることを確認する記載をして届出者に交付するものとする。

(届出書等の提出部数)

第11条 第2条第1項第8条第1項及び前条第1項に規定する申請書又は届出書は、それぞれ正本及び副本各1部を提出するものとする。

(事故報告)

第12条 製造所等において危険物の漏洩事故又は火災等の災害が発生したときは、所有者等は、速やかに次の事項を消防長に報告しなければならない。

(1) 事故発生の日時及び場所

(2) 設置者の住所、氏名、名称、年齢及び職業

(3) 原因及び被害状況並びに処置

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(収去書)

第13条 法第16条の5第1項の規定により、消防職員が危険物を収去するときは、被収去者に収去書(別記様式第6号)を交付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の危険物規制の事務手続に関する規則(昭和49年今治地区事務組合規則第3号)又は越智郡島部消防事務組合危険物の規制に関する規則(昭和51年越智郡島部消防事務組合規則第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月23日規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月15日規則第90号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

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今治市危険物規制の事務手続に関する規則

平成17年1月16日 規則第253号

(令和4年1月1日施行)