○今治市消防団条例

平成17年1月16日

条例第269号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任免、服務及び給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 本市に、消防団を置く。

2 前項の消防団の名称、区域及び消防団員の定員は、次のとおりとする。

(1) 名称 今治市消防団

(2) 区域 今治市全域

(3) 定員 2,308人

(消防団員の種類)

第3条 消防団員は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、機能別消防団員以外のすべての消防団員とする。

3 機能別消防団員は、市長が定める特定の消防事務を処理する消防団員とする。

(副団長等の任命)

第4条 消防団長は、副団長及び分団長を任命しようとするときは、所属消防団員の意見を聴いて市長の承認を得なければならない。

(任期)

第5条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(団員の任命)

第6条 消防団員は、次の資格を有する者の中から任命しなければならない。

(1) 本市に居住する年齢18歳以上の者

(2) 志操堅固かつ身体強健であって消防団員として適当と認められる者

(退職)

第7条 消防団員は、退職しようとする場合、あらかじめ文書をもって、団長は市長に、その他の者は団長に、願い出なければならない。

第8条 削除

(欠格事項)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第11条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第10条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃により過員を生じた場合

2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を失う。ただし、第3号に該当する場合であって、任命権者が特別に認める場合は、この限りでない。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合

(2) 本市の区域外に転住した場合

(3) 方面隊所属の消防団員であって方面隊の区域外に転住した場合

(懲戒)

第11条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

3 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

4 停職者は、停職期間中いかなる報酬も支給されない。この場合において、職務報酬は、日割りにより計算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減額する。

5 前項に規定する減額の計算につき、年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(分限及び懲戒の手続)

第12条 第10条の規定による降任若しくは免職又は前条第1項の規定による懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該消防団員に交付して行わなければならない。

(出動)

第13条 消防団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。招集を受けない場合でも水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い出動し、職務に就かなければならない。

(服務)

第14条 消防団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

(届出)

第15条 消防団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(遵守事項)

第16条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事にあたらなければならない。

(3) 上下、同僚の間、互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄附又は饗応、接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は消防団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備、資材の維持及び管理にあたり、職務のほか、これを使用してはならない。

(報酬)

第17条 消防団員には別表に掲げる報酬を支給する。ただし、機能別消防団員には、職務報酬を支給しない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、災害時における支援活動を主たる業務とする機能別消防団員には別表に掲げる職務報酬の半額を職務報酬として支給する。

3 新たに消防団員の職に就いたときは、その月から月割額による職務報酬を支給する。

4 消防団員の職の区分に異動があったときは、その月から月割額による新しい区分による職務報酬を支給する。

5 消防団員が退職、死亡その他の事由によりその職を離れたときは、その月までの月割額による職務報酬(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を支給する。

6 職務報酬は、いかなる場合においても、重複して支給をしない。

7 出動報酬については、区分を異にする出動がある場合は、それぞれ当該区分に応じた報酬を支給する。

(費用弁償)

第18条 消防団員が職務のために旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、常勤の職員の旅費の支給の例による。ただし、雑費の額は、職員以外の者の旅費の支給の例による。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の今治市消防団条例(昭和25年今治市告示第107号)、朝倉村消防団条例(昭和31年朝倉村条例第22号)、玉川町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年玉川町条例第24号)、波方町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭41和年波方町条例第5号)、大西町条例(昭和30年大西町条例第31号)、菊間町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成5年菊間町条例第27号)、吉海町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和42年吉海町条例第5号)、宮窪町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年宮窪町条例第11号)、伯方町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年伯方町条例第21号)、上浦町非常勤消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年上浦町条例第187号)、大三島町消防団条例(昭和31年大三島町条例第22号)又は関前消防団条例(平成11年関前村条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年1月から3月までの間の報酬の特例)

3 施行日の前日において合併前の今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦町、大三島町又は関前村の消防団員であった者で引き続き本市の消防団員に委嘱されたもの(以下「継続団員」という。)が、合併前の条例による年額報酬の全額を支給されている場合にあっては、当該消防団員の施行日から平成17年3月31日までの間の年額報酬は、支給しない。

4 前項の規定の適用を受けない継続団員の施行日から平成17年3月31日までの間の年額報酬については、今治市報酬及び費用弁償等支給条例(平成17年今治市条例第38号)附則第4項の規定の例による。

5 この条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月31日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第15条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年7月3日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第36号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今治市消防団条例第9条から第11条までの規定は、この条例の施行の日以後の事由に係るものについて適用し、同日前の事由に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第27号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第49号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今治市消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後の事由に係るものについて適用し、同日前の事由に係るものについては、なお従前の例による。

別表(第17条関係)

種別

区分

報酬額

摘要

職務報酬

団長

年 260,000円

 

副団長

同 157,600円

 

分団長

同 114,000円

 

副分団長

同 88,600円

 

部長

同 71,600円

 

班長

同 38,600円

 

団員

同 36,500円

 

出動報酬

災害出動

1回 4,000円

1回の出動時間が4時間を超えるときは、2,000円を加給し、以後2時間を増すごとに同様とする。

警戒出動

同 2,800円


訓練出動

同 2,800円


行事等出勤

同 2,800円


今治市消防団条例

平成17年1月16日 条例第269号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15編 防災・消防/第4章 消防団
沿革情報
平成17年1月16日 条例第269号
平成18年3月31日 条例第36号
平成18年7月3日 条例第51号
平成20年3月31日 条例第36号
平成22年3月31日 条例第22号
平成29年12月22日 条例第38号
平成30年3月26日 条例第27号
令和元年9月20日 条例第49号
令和4年3月25日 条例第23号