○今治市消防団員等公務災害補償条例施行規則
平成17年1月16日
規則第255号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市消防団員等公務災害補償条例(平成17年今治市条例第270号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第2条 団長は、消防団員の死亡、負傷又は疾病が公務によるものであると認められるとき又は消防作業従事者の死亡、負傷又は疾病が消防作業に従事したことによるものであると認められるとき若しくは水防従事者の死亡、負傷又は疾病が水防に従事したことによるものであると認められるときは、速やかに次に掲げる事項を記載した書面により市長に報告しなければならない。
(1) 災害を受けた者の住所、職業、氏名及び生年月日(消防団員にあっては、所属分団名及び階級を併記すること。)
(2) 補償を受けるべき者の住所、氏名及び災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 傷病名、傷病の部位及びその程度
(4) 災害発生の場所及び日時
(5) 災害発生の状況及びその原因
(6) 医師の意見その他災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項
3 市長は、補償年金額が改定されたときは、年金たる補償の年金額改定通知書(別記様式第2号)により受給権者に通知するものとする。
(支払請求書の提出)
第4条 災害補償費の支給を受けようとする者は、支払請求書を団長を経て市長に提出しなければならない。
2 支払請求書の様式は、支払請求書の様式等に関する規程(昭和49年基金規程第3号)の規定の例による。
(添付書類)
第5条 休業補償費支払請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 休業の期間及び同期間中収入を得ることのできなかったことを証明することのできる書類
(2) 災害を受けた者が消防作業従事者又は水防従事者(以下「消防作業従事者等」という。)であるときは、当該負傷又は発病の日前6月の各月におけるその者が得た収入額を証明することのできる書類
(3) 災害を受けた者が当該負傷又は発病の日において条例第5条第3項に掲げる扶養親族を有していたときは、その親族の氏名、生年月日及び災害を受けた者との続柄又は関係に関する証明書並びにその当時においてその者が他に生計の道がなく主として災害を受けた者の扶養を受けていたことを証明することのできる書類
第6条 障害補償費支払請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 災害を受けた者が、消防作業従事者等であるときは、前条第2号に規定する書類
第7条 遺族補償費支払請求書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 災害を受けた者の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他災害を受けた者の死亡を証明することのできる書類
(2) 遺族補償を受けるべき者の氏名及び死亡した者との続柄又は関係に関する証明書
(3) 遺族補償を受けるべき者が婚姻の届出をしないが災害を受けた者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
(4) 遺族補償を受けるべき者が配偶者以外の者であるときは、条例第11条の規定による先順位者のないことを証明することのできる書類
(5) 遺族補償を受けるべき者が条例第11条第1項第2号及び第3号の規定に該当する者であるときは、災害を受けた者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類
(6) 遺族補償一時金を受けるべき者が条例第15条第3項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明することのできる書類
(7) 死亡した者が消防作業従事者等であるときは、死亡の原因である負傷又は発病の日前6月の各月におけるその者が得た収入額を証明することのできる書類
(8) 死亡した者が死亡の原因である負傷又は疾病が発生した日において条例第5条第3項に掲げる扶養親族を有していたときは、その親族の氏名、生年月日及び死亡した者との続柄又は関係に関する証明書並びにその当時においてその者が他に生計の道がなく主として死亡した者の扶養を受けていたことを証明することのできる書類
第8条 市長は、災害補償の審査を行うために必要があると認めるときは、前3条に掲げる書類以外の参考書類を災害補償支払請求書に添付させ、又はこれらに規定する添付書類の一部を省略させることができる。
(支給の方法)
第9条 療養補償費及び休業補償費は、当該療養又は休業の開始の日以降1月ごとに区分して支給するものとする。
(条例第9条の2第1項第3号の市長が定める施設)
第10条 条例第9条の2第1項第3号の規定により定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
2 補償の分割支給を受けようとする者は、毎回その支給を受けるときにおいて、前項に規定する証書を市長に提出して、所要事項の記入を受けなければならない。
3 補償の分割支給は、毎年初めてその支給を行った月に応ずる月に行うものとする。
(第三者の行為による災害)
第12条 公務災害補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたものであるときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況を遅滞なく市長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 前2条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第92号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第55号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月3日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。