○今治市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
平成17年1月16日
規則第257号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年今治市条例第271号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める階級)
第2条 条例第3条ただし書の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 死亡を証明することができる書類
(3) 条例第6条第1項第1号に該当するときは、その事実を証明することができる書類
(4) 条例第6条第1項第2号に該当するときは、その事実を証明することができる書類
(退職報償金の支給)
第5条 市長は、退職報償金支払請求書が提出されたときはこれを審査し、その結果退職報償金を受ける権利を有することを確認したときは請求者に対して退職報償金を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月16日から施行する。