○今治市桜井財産区議会設置条例

昭和32年12月9日

条例第33号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、今治市桜井財産区に議会を設ける。

(議員の定数)

第2条 財産区の議会の議員の定数は、10人とする。

(議員の任期)

第3条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。

2 補欠の議員は、その前任者の残任期間在任する。

(議員の任期の起算)

第4条 財産区の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了による一般選挙が区議会の議員の任期満了前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは、前任者の任期満了の日の翌日から選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは、議員がすべてなくなった日の翌日から起算する。

(選挙権)

第5条 財産区の区域内に住所を有する者で今治市の議会の議員の選挙権を有するものは、財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第6条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で年齢25年以上のものは、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第7条 財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿の調製に関しては、今治市の議会の議員の選挙人名簿の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後、初めて行われる財産区の議会の議員の一般選挙には、第7条の規定にかかわらず基本選挙人名簿を調製しなければならない。

3 前項の基本選挙人名簿の調製、縦覧、異議の決定及び確定に関する期日及び期間等は、今治市選挙管理委員会が定め、予め告示しなければならない。

(昭和33年3月17日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

今治市桜井財産区議会設置条例

昭和32年12月9日 条例第33号

(昭和33年3月17日施行)

体系情報
第16編 則/第1章 財産区
沿革情報
昭和32年12月9日 条例第33号
昭和33年3月17日 条例第3号