○今治市桜井財産区議会会議規則

昭和33年1月6日

桜井財産区議会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 議案、動議の発議及び撤回(第9条―第12条)

第3章 会議

第1節 開議、散会及び延会(第13条―第16条)

第2節 議事(第17条―第19条)

第3節 発言(第20条―第24条)

第4節 質疑(第25条―第28条)

第5節 討論(第29条―第33条)

第6節 修正(第34条・第35条)

第7節 表決(第36条―第45条)

第8節 選挙(第46条―第49条)

第9節 秘密会(第50条・第51条)

第4章 議員の辞職(第52条・第53条)

第5章 紀律(第54条―第58条)

第6章 懲罰(第59条―第62条)

第7章 会議録(第63条―第66条)

第8章 雑則(第67条)

附則

第1章 総則

(議員の招集)

第1条 議員は、議会招集の当日開会定刻前に所定の場所に到着し、議員招集簿に押印しなければならない。

(議会の開閉)

第2条 議会は、議長が開閉する。

(議席の決定及び変更)

第3条 議員の議席は、議長が定め、各議席に番号標を付ける。

2 議長は、必要があるときは議員の議席を変更することができる。

(会期の決定)

第4条 議会の会期は、議会の議決によりこれを定める。

(会期の延長)

第5条 会期中に議案の審議を終了することができないとき、その他特別の必要があるときは、議長は議会に諮り、会期を延長することができる。

(繰上閉会)

第6条 付議事件を全部議了したときは、議長は、会期中でも閉会することができる。

(休会)

第7条 議長が必要があると認めるとき又は議会が議決したときは、休会とする。

2 休会中議長において緊急の必要があると認めるときは、会議を開くことができる。

(会期決定等の通知)

第8条 第4条第5条及び前条の場合においては、議長は、議員及び市長に通知しなければならない。

第2章 議案、動議の発議及び撤回

(議案提出の手続及び措置)

第9条 議員が議案を提出しようとするときは、あらかじめその案を備え、理由を付し、かつ、2人以上の賛成者連署の上議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の議案を受理したときは、印刷して議員及び市長に配布しなければならない。

(動議成立の要件)

第10条 特別の定めがある場合を除き、すべて動議は、他に1人以上の賛成者がなければこれを議題とすることができない。

(議案、動議の撤回及び訂正)

第11条 議題となった議案及び動議を撤回し、又は変更しようとするときは、提出者及び賛成者全部の請求によらなければならない。

2 前項の請求があったときは、議長は、討論を用いないで、会議に諮り、その許否を決する。

(議案及び動議再提出の禁止)

第12条 法令に定めがある場合のほか、議案及び動議で否決されたもの又は前条の規定により撤回されたものは、その会期中に再び提出することができない。

第3章 会議

第1節 開議、散会及び延会

(開議)

第13条 開議の時刻に至り出席議員が定足数に達したときは、議長は、議長席につき、会議を開くことを宣告する。

(散会)

第14条 その日の議事が終了したときは、議長は、散会を宣告する。

(延会)

第15条 出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告するものとする。

2 議長は、会議中において必要があると認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮り、延会を宣告することができる。

3 議長は、出席議員が定足数を欠くに至ったときは、休憩又は延会を宣告することができる。

(定足数の保持)

第16条 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認めたときは、議長は、議員の退席を禁じ、又は場外の議員に出席を要求することができる。

第2節 議事

(議事日程)

第17条 議長は、あらかじめ開議の日時、会議に付する事件及びその順序(以下「議事日程」という。)を定め、議員及び市長に通知しなければならない。ただし、議長は、便宜議場においてこれを宣告することができる。

2 議長が必要があると認めるとき又は議員の動議があったときは、議長は、討論を用いないで会議に諮り、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を議事日程に追加することができる。

(議事日程の繰下げ)

第18条 議事日程に定めた事件の議事を開くことができなかったとき又はその議事を終わらなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。

(議題の宣告)

第19条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 議長は、必要があると認めるときは、2件以上を一括して議題とすることができる。

第3節 発言

(発言)

第20条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の議席番号又は職名を告げ、議長の許可を得てしなければならない。

(発言の場所)

第21条 発言は、すべて自席においてしなければならない。

(発言の範囲)

第22条 発言は、簡明を旨とし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に違反すると認めたときは、注意し、なお、従わないときは、発言を禁止することができる。

(発言の制限)

第23条 議長は、必要があると認めるときは、会議に諮り、あらかじめ発言時間を制限することができる。

(発言の禁止)

第24条 選挙の投票中及び採決の宣告後は、何人も、議題に対し、発言を求めることができない。

2 一の議員の発言中は、他の議員は、発言を求めることができない。

第4節 質疑

(質疑の宣告)

第25条 議長は、質疑を行うときは、その旨を宣告する。

(質疑内容の制限)

第26条 質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。

(質疑終局の動議)

第27条 質疑を終局することが困難であると認められるときは、議長は、会議に諮り、質疑を終局することができる。

2 質疑が容易に尽さないときは、議員は、質疑終局の動議を提出することができる。

3 前項の動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで議会に諮って、これを決する。

(質疑終局の宣告)

第28条 質疑が終局したとき又は前条第2項の動議が可決されたときは、議長は、その旨を宣告する。

第5節 討論

(討論の宣告)

第29条 討論を行うときは、その旨を宣告する。

(討論の順序)

第30条 討論においては、なるべく、反対者及び賛成者を交互に指名して発言をさせなければならない。

(討論の回数制限)

第31条 討論は、同一議題について1人2回以内とする。

(討論終局の動議)

第32条 賛否の発言が終わったとき又は甲方が発言して乙方に発言の要求がないときは、議長は、会議に諮り、討論を終局することができる。

2 議員は、討論終局の動議を提出することができる。

3 前項の動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮ってこれを決する。

(討論終局の宣告)

第33条 討論が終局したとき又は前条第2項の動議が可決されたときは、議長は、その旨を宣告する。

第6節 修正

(修正の動議)

第34条 議員が修正の動議を提出しようとするときは、あらかじめ、その案を備え、理由を付し、かつ、2人以上の賛成者が連署の上議長に提出しなければならない。

(修正動議の提出時期)

第35条 修正の動議は、議案提出者の説明が終わった後、質疑終局までの間において提出しなければならない。

第7節 表決

(表決の宣告)

第36条 議長が表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告しなければならない。

(表決参加の義務)

第37条 表決の際、議場にいる議員は、表決に加わらなければならない。

(表決に参加し得ない議員)

第38条 表決の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(表決の原則)

第39条 表決には、条件を付けることができない。

2 議員は、自己の表決の更正を求めることができない。

(表決の方法)

第40条 表決の方法は、起立、記名投票及び無記名投票とし、議長が適宜採用する。ただし、3人以上の議員から異議があるときは、会議に諮り、討論を用いないで表決の方法を決する。この場合の表決は、起立による。

(起立による表決)

第41条 議長は、起立による表決を採ろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(投票による表決)

第42条 投票により表決を行う場合には、問題を可とする議員は「可」、問題を否とする議員は「否」の旨を投票用紙に記載しなければならない。

2 前項の投票用紙は、議長が配布する。

第43条 議長は、投票により表決を採ろうとするときは、議員2人を指名してともに投票の点検をしなければならない。

2 投票の点検が終わったときは、議長は、その結果を報告し、可否を宣告する。

(簡略な表決の方法)

第44条 議長は、軽易と認められる問題については、第40条の規定にかかわらず、異議の有無を議会に諮ることができる。ただし、問題について又は表決の方法について議員から異議の申立てがあったときは、この限りでない。

2 前項の場合において、異議がないときは、議長は、可決の旨を宣告する。

(表決の順序)

第45条 表決の順序は、修正案を先とし原案を後とする。

2 2個以上の修正案があるときは、その趣旨の原案に最も遠いものから先にし、その順序は議長が定める。

第8節 選挙

(選挙の宣告)

第46条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告しなければならない。

(投票用紙)

第47条 選挙の投票用紙は、議長が配布する。

(立会人)

第48条 議長は、議員のうちから2人の立会人を指名して投票の点検に立ち会わせなければならない。

(投票結果の報告)

第49条 投票の点検が終わったときは、議長は、直ちにその結果を会議に報告するとともに当選人に当選の告知をしなければならない。

第9節 秘密会

(秘密会出席者の限定)

第50条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、会議を秘密会とする旨を宣告し、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を場外に退場させなければならない。

(秘密保持の義務)

第51条 秘密会に出席した者は、その議事を漏らしてはならない。

第4章 議員の辞職

(辞職願の提出)

第52条 議員は、辞職しようとするときは、議長に辞職願を提出しなければならない。

(辞職の許否)

第53条 議長は、辞職願を受理したときは、これを議会に諮り、討論を用いないでその許否を決する。

2 議長は、閉会中に議員の辞職を許可したときは、その旨を議員及び市長に通知しなければならない。

第5章 紀律

(品位の保持)

第54条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。

(秩序の保持)

第55条 議員は、会議中みだりに発言し、私語し、又は騒いで他人の発言を妨げ、その他会議の秩序を乱すような言動をしてはならない。

(離席の禁止等)

第56条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

2 遅参した議員が着席しようとするとき、又は会議中退席しようとするときは、議長にその旨を申し立てなければならない。

(欠席及び遅参)

第57条 議員は、欠席し、又は遅参しようとするときは、あらかじめ事由を具して議長に届け出なければならない。

(具体的な紀律事項の決定)

第58条 紀律に関する事項は、議長がこれを決定する。ただし、議長は、討論を用いないで会議に諮り、これを決することができる。

第6章 懲罰

(懲罰の動議)

第59条 議員は、議題とするに必要な2人以上の発議により懲罰動議を提出することができる。

2 懲罰の動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議に諮ってこれを決する。

3 前項の動議が可決されたときは、議長は、その旨を宣告し、議会の審査に付する。

(弁明)

第60条 議員は、議会の許可を得て、自己の懲罰事犯に関する会議に出席し、弁明することができる。

(事犯者及び関係人の出席要求)

第61条 議長は、会議に諮り、懲罰事犯者及び関係人の出席を求めることができる。

(懲罰議決の宣告)

第62条 議会が懲罰を議決したときは、議長は、これを宣告する。秘密会において議決したときは、公開の議場においてこれを宣告する。

第7章 会議録

(記載事項)

第63条 会議録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日

(2) 開議、休憩、再会、延会及び散会の日時

(3) 出席議員及び欠席議員の議席番号及び氏名

(4) 説明のため会議に出席した者の職氏名

(5) 議事日程及び諸般の報告

(6) 会議に付した事件名

(7) 議事及び選挙に関するてん末

(8) その他議長において必要があると認める事項

(秘密会等の記録)

第64条 秘密会の議事及び議長が取消しを命じた発言は、会議録に記載しない。

2 前項の記録は、別に記録を作成しなければならない。

(会議録署名議員)

第65条 会議録に署名する議員は、2人とし、当日の出席者から議長が指名する。

(会議録の閲覧)

第66条 議員以外の者が会議録を閲覧しようとするときは、その理由を申し出て議長の許可を得なければならない。

第8章 雑則

(疑義の決定)

第67条 この規則に関する疑義は、議長が決する。ただし、異議がある場合には、会議に諮ってこれを決する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日区議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

今治市桜井財産区議会会議規則

昭和33年1月6日 桜井財産区議会規則第1号

(昭和34年4月1日施行)

体系情報
第16編 則/第1章 財産区
沿革情報
昭和33年1月6日 桜井財産区議会規則第1号
昭和34年4月1日 桜井財産区議会規則第1号