○今治市桜井財産区議会傍聴規則

昭和33年1月6日

桜井財産区議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、今治市桜井財産区議会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴人名簿にその住所、氏名、年齢及び職業を明記し、係員の許諾を得て指定の席に着かなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次に掲げる者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、議長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴の制限)

第5条 議長が管理上その他必要があると認めるときは、傍聴につき制限することができる。

(傍聴人の退場)

第6条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したとき又は議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、これに退場を命ずることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び議場に入ることができない。

(秘密会)

第7条 議会において秘密会を開くことを議決したときは、議長は、直ちにすべての傍聴人に退場を命ずる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、議長は、議会の傍聴に関し適宜の措置をとることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日区議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

今治市桜井財産区議会傍聴規則

昭和33年1月6日 桜井財産区議会規則第2号

(昭和34年4月1日施行)

体系情報
第16編 則/第1章 財産区
沿革情報
昭和33年1月6日 桜井財産区議会規則第2号
昭和34年4月1日 桜井財産区議会規則第2号