○今治市桜井財産区議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年1月16日

条例第273号

(報酬)

第1条 今治市桜井財産区の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 2,000円

副議長 月額 1,800円

議員 月額 1,600円

2 前項の報酬は、毎月下旬に支給する。ただし、2月分以上をまとめて支給することができる。

第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分からそれぞれ報酬を支給する。

第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、死亡その他の事由によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。

(費用弁償)

第4条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費については、今治市議会議員に支給する旅費の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

今治市桜井財産区議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年1月16日 条例第273号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第16編 則/第1章 財産区
沿革情報
平成17年1月16日 条例第273号