○今治市桜井財産区議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年1月16日
条例第273号
(報酬)
第1条 今治市桜井財産区の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 2,000円
副議長 月額 1,800円
議員 月額 1,600円
2 前項の報酬は、毎月下旬に支給する。ただし、2月分以上をまとめて支給することができる。
第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職に就いた当月分からそれぞれ報酬を支給する。
第3条 議長等が任期満了、辞職、失職、死亡その他の事由によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 議長等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の旅費については、今治市議会議員に支給する旅費の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。