○今治市桜井財産区の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成17年1月16日

条例第274号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、今治市桜井財産区の議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 この条例において「職員」とは、議会の議員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)で労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けるもの以外の者をいう。

(実施機関)

第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

(1) 議会の議員 議長

(2) その他の職員 任命権者

(準用)

第4条 この条例で定めるもののほか、非常勤の職員の公務災害補償に関する事項は、今治市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年今治市条例第33号)の規定の例による。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(平成21年12月25日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について雇用保険等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定による保険給付であって、今治市桜井財産区の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同条例の規定による補償は行わない。

今治市桜井財産区の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

平成17年1月16日 条例第274号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第16編 則/第1章 財産区
沿革情報
平成17年1月16日 条例第274号
平成21年12月25日 条例第41号