○今治市桜井財産区墓地条例

平成17年1月16日

条例第275号

(目的)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、墓地の設置及び管理に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 墓地を次のとおり設置する。

名称 浜墓地

位置 今治市桜井二丁目甲1563番地

(使用の目的)

第3条 墓地は、遺骨の埋葬の目的以外に使用することはできない。

(使用の対象等)

第4条 墓地を使用できる者は、今治市桜井のうち通称浜部落及び古国分に本籍若しくは住所を有する者又は既に祖先の墳墓を有する者でなければならない。

2 墓地の使用者又は墓地を使用しようとする者で、今治市外に住所を有する者又は使用許可後今治市外へ住所を移転しようとする者は、今治市内居住者を代理人に選定し、市長に届け出なければならない。

3 前項の代理人は、墓地使用者に代わってこの条例に定める一切の義務を負うものとする。

4 墓地使用者及び第2項の代理人は、その住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用の許可)

第5条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可面積及び位置は、市長が定め、1使用者につき1区画とする。

3 墓地を使用しようとする者の資格は、募集の都度市長が別に定めるものとする。

(使用料)

第6条 墓地の使用料は、1平方メートルにつき8万1,700円とし、使用者は使用許可のとき納付しなければならない。

2 前項の使用料は、市長が特に必要があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(造作等の制限)

第8条 墓地の使用者は、墓碑又はこれに類するもの以外の工作物を設けてはならない。

(使用者の管理義務)

第9条 墓地の使用者は、使用墓地を常に清浄に維持しなければならない。

2 墓地の使用者は、墓碑等に危険又は異常を生じたときは、直ちに適切な処置を講じなければならない。

(使用権譲渡の禁止)

第10条 墓地の使用権は、故人のまつりごとを継承する者のほか、譲渡することはできない。

(使用権の消滅)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 墓地の使用者が死亡し、相続人又は親族等で故人のまつりごとをつかさどる者がいないとき。

(2) 墓地の使用者及びその代理人の住所又は居所が不明となり、市長において無縁墓地と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、その墳墓を一定の場所に改葬することができる。

(使用許可の取消し)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 墓地を遺骨の埋蔵以外の目的に使用したとき。

(2) 墓地の使用権を転貸し、又は第10条に規定する者以外に譲渡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、この条例の定めに違反したとき。

(墓地の返還)

第13条 使用者は、墓地を使用しなくなったとき又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにその墓地を原状に回復し、市長に返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が原状に回復し、その費用は使用者から徴収する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の今治市桜井財産区墓地条例(昭和53年今治市条例第40号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

今治市桜井財産区墓地条例

平成17年1月16日 条例第275号

(平成17年1月16日施行)