○今治市桜井財産区桜井石風呂条例
平成17年1月16日
条例第276号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、桜井石風呂の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 桜井石風呂を次のとおり設置する。
名称 今治市桜井財産区桜井石風呂
位置 今治市桜井甲1182番地
(事業)
第3条 今治市桜井財産区桜井石風呂(以下「石風呂」という。)は、市民の健康管理と福祉の向上を図るとともに観光振興を促進するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民に休養と保養の場を提供し、余暇の有効利用を促進すること。
(2) 観光振興の促進に関すること。
(3) 文化活動その他市民の福祉の向上に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 石風呂の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を行うため必要な業務
(2) 石風呂の使用の許可に関する業務
(3) 開設期間及び開設時間の変更に関する業務。ただし、市長の承認を受けなければならない。
(4) 石風呂の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 石風呂の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 石風呂の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度管理終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 石風呂の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 石風呂の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による石風呂の管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 市長は、石風呂の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地を調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責任に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(使用の許可)
第11条 石風呂を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付けることができる。
(使用許可の制限)
第12条 市長は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、石風呂の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 石風呂の施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 感染性疾病にかかっていることが明らかであるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、石風呂の管理上支障があるとき。
(使用許可の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(3) 許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正な手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(5) 公益上必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、石風呂の管理上特に必要があると認めるとき。
(使用料の納付)
第15条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。
(使用料の減免)
第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の必要により許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責任によらない理由で使用できなかったとき。
(3) 使用の開始前に、使用の取りやめの申出をした場合で相当の理由があると認めるとき。
(原状回復の義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は第10条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 使用者は、その使用が終わったとき又は第14条の規定により使用の停止を命ぜられ若しくは使用の許可を取り消されたときは、その使用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(審議会)
第19条 今治市桜井財産区桜井石風呂指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、複数の申請がある場合における指定管理者の選定に関し審議する。
3 審議会の委員の定数は、5人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が必要な期間を定めて委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市職員
(過料)
第20条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(2) 第13条の規定に違反した者
(3) 第14条の規定により許可の条件を変更し、又は使用の停止を命ぜられ若しくは使用の許可を取り消されたにもかかわらず、これに従わない者
第21条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月16日から施行する。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第15条関係)
使用料
区分 | 使用料 | ||
石風呂 | 大人(中学生以上) | 1日当たり 500円 | |
小人(小学生以下) | 1日当たり 200円 | ||
大人(中学生以上) | 11枚つづり 5,000円 | ||
小人(小学生以下) | 11枚つづり 2,000円 | ||
浴室 | 1回当たり 200円 | ||
シャワー | 1回当たり 100円 | ||
駐車場 | 1日当たり 500円 | ||
納涼台 | 平日 | 1日当たり 1,000円 | |
休日 | 1日当たり 2,000円 | ||
貸部屋 | 4.5畳 | 梅 | 1部屋1日当たり 3,000円 |
松 | 1部屋1日当たり 4,000円 | ||
6.0畳 | 元小屋・旧竹 | 1部屋1日当たり 4,000円 | |
新竹 | 1部屋1日当たり 5,000円 | ||
8.0畳 | 1部屋1日当たり 5,000円 | ||
広間 | 1部屋1日当たり 6,000円 | ||
宿泊 | 1部屋1泊当たり、貸部屋使用の区分に応じ、当該貸部屋使用の料金に1,000円を加算した額とする。 |
備考
1 石風呂を使用する場合の回数券の有効期間は、同年の開設期間に限る。
2 石風呂を使用した者は、浴室及びシャワーの使用については無料とする。
3 「休日」とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに8月13日から8月16日までの日をいい、「平日」とはそれ以外の日をいう。
4 「1泊」とは、午後2時から翌日の午前9時までとする。