○関前村建設残土の処分に関する手数料条例

平成7年9月29日

条例第20号

(総則)

第1条 村が土地の造成に併せて行う建設残土の受入れ、処分に関する事務については、この条例の定めるところにより手数料を徴収する。

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表のとおりとする。

(手数料の納付方法)

第3条 手数料の納付方法については、別に村長が定める。

(手数料の減免)

第4条 村長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(手数料の返還)

第5条 既納の手数料は、返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月28日条例第10号)

この条例は、平成11年9月28日から施行する。

(平成16年11月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日条例第298号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け入れる建設残土に係る手数料から適用し、同日前に受け入れた建設残土に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

単位

金額

備考

岡村地区

1立方メートル

2,500円

岡村甲2500番地第2

岡村甲2446番地

関前村建設残土の処分に関する手数料条例

平成7年9月29日 条例第20号

(平成18年6月30日施行)

体系情報
第17編 暫定施行
沿革情報
平成7年9月29日 条例第20号
平成11年9月28日 条例第10号
平成16年11月1日 条例第12号
平成17年6月30日 条例第298号
平成18年6月30日 条例第49号