○吉海町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例

平成13年12月18日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積による災害の発生を未然に防止するため必要な規制を行い、もって住居民生活の安全と良好な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂等(土砂及びこれに混入し、吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土及びたい積の用に供するもので廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物の範囲に属さないすべてのものをいう。

(2) 事業 土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為をいう。

(3) 事業区域 事業を施工する土地の範囲をいう。

(4) 事業主 事業を施工する土地の所有者、管理者又は占有者をいう。

(5) 事業施工者 事業を施工する者をいう。

(6) 災害 降雨、出水、施工瑕かしその他による事業の土砂等の流出及び飛散若しくは有害物質の流出により公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する区域をいう。)、地下水等を汚濁又は土壌を汚染し、人、構造物その他動植物に被害を与えることをいう。

(適用範囲)

第3条 この条例は、町内の土地において1,000平方メートル以上の事業区域をもって実施される事業並びに1,000平方メートル未満であっても現況地盤高より1メートル以上の埋立て、盛土及びたい積を行う事業について適用する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業にあってはその限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他公共的団体(以下「国等」という。)が行う事業

(2) 公社、公団及び国又は地方公共団体が設立した法人が行う事業

(3) 愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第9条の許可を受けた事業

(4) 3,000平方メートル未満の事業区域で、町内で発生した土砂を使用し、現況地盤高より2メートル以内の埋立て、盛土(隣接地及び関係総代の同意を得たもの)及び建設骨材等の一時たい積で高さ5メートルを越えない範囲で行う事業

(5) その他町長が特に認めた事業

2 前項に規定する面積に満たない事業であってもその事業区域が申請前、2年以内に事業が行われた区域に隣接する場合においては、当該事業区域と既に行われた面積を合計し1,000平方メートル以上となる事業についても、この条例を適用する。

(事業主等の責務)

第4条 事業主及び事業施工者(以下「事業主等」という。)は、事業を施工するに当たっては災害の発生を防止するとともに、地域住民の生活環境を保全するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業主等は、事業施工中及び事業完了後において、当該事業区域に係る苦情及び紛争等の処理(補償及び賠償を含む。)については責任をもって対処することを誓約し、これを連帯して保証しなければならない。

(事業の許可)

第5条 事業主等は、事業開始前に規則の定めるところにより、町長に申請し許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可をするに当たっては、あらかじめ規則で定める調査委員会に調査させるものとする。

3 町長は、第1項の許可に当たり、第1条の目的達成のために必要な条件を付することができる。

(許可の基準)

第6条 町長は、前条第1項の規定による許可申請があったときは、その申請に係る事業の計画及び施工方法等が次に掲げる基準に適合しないと認めるときは、許可しないものとする。

(1) 事業区域及び周辺地域に出水、土砂等の流出及び砂塵の飛散等による被害が生じないような措置が講じられていること。

(2) 事業に伴う隣接地境界との段差、土留等について必要な措置が講じられていること。

(3) 事業区域及び周辺地域における道路、河川、水路その他の公共施設の構造等に支障がないような措置が講じられていること。

(4) その他安全対策について、必要な措置が講じられていること。

2 前項各号に規定する施工基準は、規則で定める。

(事業の開始)

第7条 事業主等は、第5条第1項の規定による許可を受けた事業を開始しようとするときは、事業開始10日前までに町長に届け出なければならない。

(変更の許可)

第8条 事業主等は、第5条第1項の規定により許可を受けた事業内容、事業区域その他許可事項について変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可については、第5条第2項の規定を準用する。

(氏名等の変更の届出)

第9条 事業主等は、その氏名又は名称及び住所に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の承継)

第10条 第5条第1項又は第8条第1項の規定による許可を受けた事業主等において相続又は会社の合併等があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は当該事業主等の地位を承継する。

2 事業の許可を受けた事業主等から所有権、賃借権その他事業を施工するための権限を承継しようとする者は、町長の承認を受けて当該許可を受けた事業主等が有していた当該許可に基づく地位を承継することができる。

3 前2項の規定により事業主等の地位を承継した者又は承継しようとする者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(措置命令)

第11条 町長は、事業主等が第5条第3項により付された条件又は第6条の規定により定められた基準に違反して事業を施工しているときは、当該事業の停止を命じ、又は期限を定めて必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(許可の取消等)

第12条 町長は、事業主等が前条の規定による命令に従わないときは、第5条第1項又は第8条第1項の許可を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により許可の取消しをしたときは、事業主等に対して直ちに原状回復又は災害発生を未然に防止するために必要な措置を講じるよう命じることができる。

(中止命令等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事業主等に対し、当該事業の中止を命じ、又は期限を定めて原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(2) この条例の規定による許可を受けていない者

(聴聞)

第14条 町長は、前条の規定による命令をしようとするときは、当該処分に係る事業主等に対し、あらかじめ期日、場所及び事業の内容について通知し聴聞を行うものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

2 聴聞に際しては、当該処分に係る事業主等及び利害関係人に対し、当該事業について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えるものとする。

(代執行)

第15条 町長は、第11条第12条第2項又は第13条の規定による命令を受けた事業主等が指定された期間内に命ぜられた措置を履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら事業主等の行うべき行為をなし、又は第三者をしてこれを行わせ、その費用を事業主等から徴収することができる。

(事業の完了報告)

第16条 事業主等は、当該事業が完了したときは直ちに町長に事業完了報告書を提出し、検査を受けなければならない。

(事業の廃止等)

第17条 事業主等は、第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けた事業を廃止し、又は休止しようとするときは、当該事業の廃止又は休止後の当該事業による災害発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事業を廃止したとき又は2月以上休止しようとするときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。休止の届出をした事業を再開したときも同様とする。

3 町長は、前項の規定による廃止の届出があったときは、速やかに当該届出に係る事業による浸透水の汚濁及び土壌の汚染がないかどうか並びに当該事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられているかどうかについて確認し、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

4 前項の規定により、災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第2項の規定による廃止の届出に係る事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(事業に使用された土砂等の量の報告)

第18条 第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る事業に使用された土砂等の量(当該事業が一時たい積事業である場合にあっては、土砂等の搬入量及び搬出量)を町長に報告しなければならない。

(立入検査等)

第19条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の埋立て等をし、若しくはした者又は当該土砂等の埋立て等の用に供するために土地を提供した者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、土砂等の埋立て等をし、若しくはした者の事務所、事業場その他その土砂等の埋立て等をし、若しくはした場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験の用に供するのに必要な限度において土砂等を無償で収去させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

(標識等の設置)

第20条 事業主等は、事業の施工期間中事業区域の入口及び周囲に規則で定める標識を設置しなければならない。

(違反事実の公表)

第21条 町長は、事業主等が第11条第12条第2項又は第13条に規定する命令に違反したときは、その事実を公表することができる。

(罰則)

第22条 次の各号の1に該当するものは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条第1項又は第8条第1項に規定する許可を受けずに事業を施工した者

(2) 第11条第12条第2項又は第13条に規定する命令に違反した者

(両罰規定)

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人又は人に対しても、同条の罰則を科する。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。ただし、第3条第2項の規定は、平成16年2月1日以後に事業の許可を受けるものから適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に着手している事業については、第7条の規定を除き適用するものとする。ただし、第5条第1項の「事業開始前に」を「条例の施行後直ちに」と読み替えるものとする。

吉海町土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例

平成13年12月18日 条例第15号

(平成13年12月18日施行)