○吉海町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

平成12年2月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、吉海町防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)の設置及び管理について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 吉海町は、防災、行政、文化、教育、産業、経済等に関する情報を住民に迅速に伝え、もって安全で快適な住みよい地域社会の形成に資するため、防災無線を設置する。

(施設の設置場所)

第3条 送信施設(以下「親局」又は「遠隔制御局」という。)及び受信設備(以下「子局」という。)は、次に掲げる場所に設置する。

(1) 親局

越智郡吉海町大字八幡137番地

吉海町役場庁舎内放送室

(2) 遠隔制御局

越智郡吉海町大字幸新田256番地1

越智・今治農業協同組合吉海支所

越智郡宮窪町大字宮窪4764番地5

越智郡島部消防事務組合大島出張所

(3) 子局

戸別受信機(附帯設備を含む。以下同じ。)

 吉海町に住所を有する世帯

 吉海町内の公共施設

 町長が認めた吉海町内の事業所及び町外者

屋外受信機

町長が認めた場所

2 戸別受信機は、災害時その他やむを得ない場合のほか、許可なく移動してはならない。

(業務)

第4条 防災無線の業務は、次のとおりとする。

(1) 災害その他緊急事項の通報及び連絡

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 官公署、公共団体等の公示事項及び広報事項

(4) その他町長が特に必要と認めた事項

(業務区域)

第5条 前条の業務を行う区域は、吉海町の区域とする。

(戸別受信機の貸与)

第6条 町長は、防災無線の放送を受信しようとする者に対して戸別受信機を貸与する。

(分担金)

第7条 前条の規定により戸別受信機の貸与を受けた者は、別に条例で定めるところにより分担金を納入しなければならない。

(維持管理)

第8条 戸別受信機にかかる維持管理に要する経費のうち次に掲げるものは、受信者の負担とする。

(1) 戸別受信機にかかる電気代及び電池代

(2) 家屋等の移転改修その他の理由による戸別受信機の移動に要する経費

(3) 受信者の故意又は過失により戸別受信機に故障が生じた場合の修繕費

(戸別受信機の返納)

第9条 受信者が転出その他の理由で戸別受信機が必要でなくなった場合は、速やかに当該戸別受信機を町長に返納しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉海町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

平成12年2月25日 条例第1号

(平成12年2月25日施行)