○吉海町防災行政無線通信施設設置事業分担金徴収条例

平成12年2月25日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、吉海町防災行政無線通信施設設置事業に関する戸別受信機設置に係る分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金)

第2条 分担金の額は、1世帯当たり戸別受信機1台については無償(1台を超えて戸別受信機を設置する場合は1台につき2万円)、町外者については実費とする。

(徴収の方法)

第3条 分担金は、戸別受信機の設置を受けた日の属する月の翌月の末日までに、吉海町の発行する納入通知書により、納入するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉海町防災行政無線通信施設設置事業分担金徴収条例

平成12年2月25日 条例第2号

(平成12年2月25日施行)

体系情報
第17編 暫定施行
沿革情報
平成12年2月25日 条例第2号