○大三島町防災行政無線通信施設設置事業分担金徴収条例

昭和63年12月16日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、大三島町防災行政無線通信施設設置事業に関する戸別受信機設置に係る分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、1世帯当たり戸別受信機1台につき3,000円(1台を超えて戸別受信機を設置する場合は1台につき2万円)、事業所等の団体に設置する戸別受信機については1台につき2万円、町外者については実費とする。

(徴収の範囲)

第3条 分担金は、大三島町防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第13号)に基づき、戸別受信機の設置を受けたものから徴収する。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、戸別受信機の設置を受けた日の属する月の翌月の末日までに、大三島町の発行する納入通知書により、納入するものとする。

(分担金の減免)

第5条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大三島町防災行政無線通信施設設置事業分担金徴収条例

昭和63年12月16日 条例第14号

(昭和63年12月16日施行)

体系情報
第17編 暫定施行
沿革情報
昭和63年12月16日 条例第14号