○今治市及び越智郡11か町村の合併に伴い失効する住宅新築資金等貸付条例等の経過措置に関する条例
平成17年1月16日
条例第279号
(趣旨)
第1条 この条例は、今治市及び越智郡11か町村の合併に伴い失効することとなる朝倉村住宅新築資金等貸付条例(昭和45年朝倉村条例第16号)、玉川町住宅新築資金等貸付条例(昭和55年玉川町条例第7号)、波方町住宅新築資金等貸付条例(昭和55年波方町条例第28号)、菊間町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年菊間町条例第1号)、宮窪町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年宮窪町条例第22号)、伯方町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年伯方町条例第27号)、上浦町住宅資金貸付条例(昭和49年上浦町条例第407号)、上浦町住宅改修資金貸付条例(昭和47年上浦町条例第343号)、大三島町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年大三島町条例第20号)(以下「合併前の条例」という。)に基づき貸し付けられた資金等に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 今治市及び越智郡11か町村の合併に伴い新たに設置される今治市発足の際、現に合併前の条例の規定により貸し付けられている資金等については、合併前の条例の規定は、なおその効力を有する。
附則
この条例は、平成17年1月16日から施行する。