○今治市及び越智郡11か町村の合併に伴い失効する下水道新設、改修に関する条例の経過措置に関する条例

平成17年1月16日

条例第281号

(趣旨)

第1条 この条例は、今治市及び越智郡11か町村合併に伴い失効することとなる下水道新設、改修に関する条例(昭和46年大西町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)に関し、必要な経過措置を定めるものとする。

(経過措置)

第2条 今治市及び越智郡11か町村の合併に伴い新たに設置される今治市発足の際、現に合併前の条例第2条の規定により指定を受けた下水道を整備するための工事については、合併前の条例は、なおその効力を有する。

この条例は、平成17年1月16日から施行する。

今治市及び越智郡11か町村の合併に伴い失効する下水道新設、改修に関する条例の経過措置に関…

平成17年1月16日 条例第281号

(平成17年1月16日施行)

体系情報
第18編 その他
沿革情報
平成17年1月16日 条例第281号