○今治市議会事務局設置条例

平成17年3月7日

条例第283号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、今治市議会に事務局を置く。

(職員の定数)

第2条 事務局の職員の定数は、今治市職員定数条例(平成17年今治市条例第23号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今治市議会事務局設置条例

平成17年3月7日 条例第283号

(平成17年3月7日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成17年3月7日 条例第283号