○今治市議会事務局処務規程
平成17年3月7日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、今治市議会事務局設置条例(平成17年今治市条例第283号)第3条の規定に基づき、今治市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌、事務処理の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局にその事務を分掌させるため、次の課及び係を置く。
議会総務課 総務係 議事調査係
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長(以下「局長」という。)
(2) 課長
(3) 係長
(4) 書記
(5) その他の職員
2 前項に規定する職員のほか、必要に応じて事務局次長(以下「次長」という。)又は課長補佐を置くことができる。
(職務等)
第4条 局長は、議長の命を受けて議会事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、事務局の事務を整理する。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。
5 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。
6 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。
7 その他の職員は、上司の命を受けて事務を補助する。
(職務の代行)
第5条 局長に事故があるときは、次長(次長を置かないときは課長)がその職務を代行する。
2 課長に事故があるときは、課長補佐(課長補佐を置かないときは主管の係長)がその職務を代行する。
(分掌事務)
第6条 係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。ただし、必要があるときは、局長において臨時に事務を分掌させ、又は処理させることができる。
総務係
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 儀式及び交際に関すること。
(3) 議長及び副議長の秘書に関すること。
(4) 議長会に関すること。
(5) 議員の身分に関すること。
(6) 議員の報酬及び費用弁償に関すること。
(7) 議員の共済に関すること。
(8) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
(9) 事務局諸規程の整備に関すること。
(10) 議会費予算及び決算に関すること。
(11) 旅行命令及び旅費の計算に関すること。
(12) 物品の出納及び保管に関すること。
(13) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(14) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。
(15) 政務活動費に関すること。
(16) 議場、委員会室及び控室等の管理に関すること。
(17) 議会の自動車に関すること。
(18) その他庶務に関すること。
議事調査係
(1) 本会議、委員会及び協議会に関すること。
(2) 請願及び陳情等に関すること。
(3) 議決及び議会決定事項の処理に関すること。
(4) 会議録、各委員会記録及び諸会議の記録に関すること。
(5) 議員の提出議案及び意見書に関すること。
(6) 議会関係条例、規則等に関すること。
(7) 発言通告に関すること。
(8) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(9) 議会の行う選挙に関すること。
(10) 議員の出欠席に関すること。
(11) 会派の結成届又は異動届等に関すること。
(12) 議会の傍聴に関すること。
(13) 市政の調査及び関係法規の調査研究に関すること。
(14) 各種の統計、資料の収集及び作成に関すること。
(15) 議会の広報活動に関すること。
(16) 視察の受け入れに関すること。
(17) 議会図書室に関すること。
(18) その他議事及び調査に関すること。
(事務の決裁)
第7条 事務の処理は、特別の定めのあるもののほか、主務の係長、課長、局長を経て議長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、上司から次長又は課長補佐に指示があった事案の処理については、次長又は課長補佐を経て決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第8条 局長及び課長の専決事項については、今治市事務決裁規程(平成17年今治市規程第8号)を準用する。この場合において、「部長」とあるのは、「局長」と読み替えるものとする。
(公印)
第9条 議会、議長、副議長及び局長の公印は、別記のとおりとする。
2 前項の公印は、議会総務課長が保管する。
(公印の使用)
第10条 公印は、公文書以外に使用してはならない。
2 職員が公印を使用しようとするときは、議会総務課長にその旨を申し出て、承認を受けなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び文書取扱い等の事務の処理については、市長事務部局の例によるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月6日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日議会規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日議会規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日議会規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別記(第9条関係)
議会印 | 外法 3センチメートル方形 | |
議長印 | 外法 2センチメートル方形 | |
副議長印 | 外法 2センチメートル方形 | |
事務局長印 | 外法 1.8センチメートル方形 |