○今治市監査委員事務局処務規程

平成17年3月29日

監査委員規程第1号

(事務局)

第1条 今治市監査委員条例(平成17年今治市条例第10号)第4条に規定する今治市監査委員事務局(以下「事務局」という。)に、次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

2 必要があるときは、事務局に次長を置くことができる。

(事務局長)

第2条 事務局長は、監査委員の指揮を受け、職員を監督し、事務を掌理する。

(事務局長の職務及び権限)

第2条の2 事務局長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 他の執行機関等との会議に出席し、所管事項について意見を述べること。

(2) 監査委員から指示された方針に基づき、所管業務の処理計画を作成し、所属職員を指揮してその計画の達成を図ること。

(3) 所管事項の実施状況を常に把握し、必要な管理及び調整を行うこと。

(4) 事務局内会議を主宰すること。

(5) 他の執行機関等相互間の連絡及び協調を図り、業務を円滑に執行すること。

(6) 所管業務の執行状況又は実施結果について、計数資料等により監査委員に報告すること。

(7) 所属職員の事務分担を定めること。

(8) 所属職員の建設的な提案及び発想を積極的に取り上げ、その実施について助言及び援助をすること。

(次長)

第3条 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理し、事務局の事務を整理する。

(次長の職務及び権限)

第3条の2 次長の職務及び権限については、第2条の2(第4号及び第5号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条中「他の執行機関等との」とあるのは「事務局内」と、「監査委員」とあるのは「上司」と読み替えるものとする。

(事務の処理)

第4条 事務局の事務を処理するため、監査係を置く。

2 前項の係に、係長を置く。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

(係長の職務及び権限)

第4条の2 係長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 事務局内会議に出席し、所掌事務又は事務局の全般的事項について意見を述べること。

(2) 上司から指示された方針に基づき、所掌事務の具体的な処理計画を立て、所属職員を指揮してその計画の達成を図ること。

(3) 所掌事務の執行状況又は実施結果について、計数資料等により適切に上司に報告し、説明すること。

(4) 所掌事務の管理及び改善について常に留意し、事務処理の能率向上に努めること。

(事務の決裁)

第5条 事務の処理は、事務局長の専決事項を除き、すべて事務局長を経て監査委員の決裁を受けなければならない。

第6条 監査委員の権限に属する事項に係る事務局長の専決事項は、今治市事務決裁規程(平成17年今治市規程第8号)中課長の共通専決事項を準用する。

2 前項の専決事項について事務局長に事故があるときは、次長(次長を置かないときは主管の係長)に代決させることができる。

(事務分掌)

第7条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査委員及び監査専門委員に関すること。

(2) 監査委員の協議に関すること。

(3) 監査委員規程及び監査基準等の制定及び改廃に関すること。

(4) 告示等に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(7) 物品の出納及び保管に関すること。

(8) 予算及び決算に関すること。

(9) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(10) 監査委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(11) 職員の任免、服務及び賞罰等に関すること。

(12) 職員の旅行命令に関すること。

(13) 財務監査及び行政監査に関すること。

(14) 財政援助団体等に対する監査に関すること。

(15) 例月現金出納検査に関すること。

(16) 決算審査及び基金の運用状況審査に関すること。

(17) 健全化判断比率審査及び資金不足比率審査に関すること。

(18) 住民監査請求に基づく監査に関すること。

(19) 住民の直接請求、議会の請求及び市長の要求に基づく監査に関すること。

(20) その他の監査等に関すること。

(21) 監査計画に関すること。

(22) 監査等資料の収集及び保存に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、監査委員及び事務局の庶務に関すること。

(公印)

第8条 監査委員、事務局長及び事務局の公印は、次のとおりとし、事務局長が保管する。

(1) 今治市監査委員印

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(2) 今治市監査委員事務局長印

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(3) 今治市監査委員事務局印

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(4) 今治市監査委員職務執行者印

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(職員の服務等)

第9条 この規程に定めるもののほか、職員の服務及び事務局の処務に関しては、市長の事務部局の例によるものとする。

この規程は、平成17年3月29日から施行する。

(平成21年2月16日監査委員規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日監査委員規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

今治市監査委員事務局処務規程

平成17年3月29日 監査委員規程第1号

(令和2年4月1日施行)