○今治市公平委員会議事規則

平成17年3月29日

公平委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、今治市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議)

第2条 会議は、公平委員会委員長(以下「委員長」という。)が必要があると認めるとき又は委員の請求があるとき、委員長が招集する。

2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議開催の日時、場所及び会議に付する事項を委員に対し、あらかじめ通知しなければならない。

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。

(議事日程)

第4条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。

(議事録)

第5条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成し、出席委員の全員がこれに署名する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年1月16日公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日公平委員会規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

今治市公平委員会議事規則

平成17年3月29日 公平委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月29日 公平委員会規則第1号
令和2年1月16日 公平委員会規則第1号
令和3年3月29日 公平委員会規則第1号