○今治市公平委員会議事規則
平成17年3月29日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、今治市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、公平委員会委員長(以下「委員長」という。)が必要があると認めるとき又は委員の請求があるとき、委員長が招集する。
2 会議を招集する場合においては、委員長は、会議開催の日時、場所及び会議に付する事項を委員に対し、あらかじめ通知しなければならない。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第4条 議事日程は、書記が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第5条 法第11条第4項の議事録は、書記が作成し、出席委員の全員がこれに署名する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月16日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。