○今治市職員の不利益処分についての審査請求に関する手続細則

平成17年3月29日

公平委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この細則は、今治市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年今治市公平委員会規則第5号。以下「規則」という。)の規定に基づき、当事者から提出する請求、申立て、届出等の書面の様式及び今治市公平委員会が行う証人喚問、書証提出要求等の書面の様式に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の様式)

第2条 次表の左欄に掲げる規則の規定により、中欄に掲げる請求、申立て、届出等を行う場合は、それぞれ当該右欄に掲げる様式の書面によらなければならない。

規則の規定

請求、申立て、届出等

書面の様式

第3条第3項

代理人選任の届出

別記様式第1号

委任状

別記様式第1号の2

第3条第4項

代理人解任の届出

別記様式第2号

第5条第1項

審査請求

別記様式第3号

第5条第4項

審査請求書記載事項変更の届出

別記様式第4号

第7条第1項

併合審査請求書

別記様式第5号

第8条第2項

代表者選任の届出

別記様式第6号

第8条第2項

代表者解任の届出

別記様式第7号

第9条第1項

答弁書の提出

別記様式第8号

第9条第2項

反論書の提出

別記様式第8号

第9条第7項

証人調の申立て

別記様式第9号

第9条第7項

物的証拠調の申立て

別記様式第10号

第9条第8項

証人の喚問

別記様式第11号

第9条第9項

宣誓

別記様式第12号

第9条第10項

口述書の提出要求

別記様式第13号

第9条第10項

口述書の提出

別記様式第14号

第9条第12項

書証の提出要求

別記様式第15号

第13条第2項

審査請求の取下げ

別記様式第16号

第17条第3項

再審の請求

別記様式第17号

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日公平委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の今治市職員の不利益処分についての審査請求に関する手続細則の規定は、この規則の施行日以後にされた処分に係るものについて適用し、同日前にされた処分に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月29日公平委員会規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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今治市職員の不利益処分についての審査請求に関する手続細則

平成17年3月29日 公平委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)