○今治市職員の不利益処分についての審査請求に関する手続細則
平成17年3月29日
公平委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この細則は、今治市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年今治市公平委員会規則第5号。以下「規則」という。)の規定に基づき、当事者から提出する請求、申立て、届出等の書面の様式及び今治市公平委員会が行う証人喚問、書証提出要求等の書面の様式に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日公平委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の今治市職員の不利益処分についての審査請求に関する手続細則の規定は、この規則の施行日以後にされた処分に係るものについて適用し、同日前にされた処分に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日公平委員会規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。