○今治市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成17年3月29日

公平委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施(以下「補償の実施」という。)について異議のある者の審査の請求(以下「審査請求」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人)

第2条 審査請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、必要があるときは、代理人を選任することができる。この場合において、代理人の権限は、書面にて証明しなければならない。

(審査請求)

第3条 補償の実施に関して異議のある者が、法第5条第1項の規定により審査請求をしようとするときは、書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、請求者が記名して適切な資料とともに、今治市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の氏名、住所及び生年月日並びに災害発生当時の職及び所属校

(2) 請求者が災害を受けた学校医等以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びにその学校医等との続柄又は関係

(3) 公務災害補償に関する今治市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の措置

(4) 審査請求の要旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名及び住所

(6) 審査請求の年月日

3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度、その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(審査請求の受理及び却下)

第4条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、審査請求者の資格及び審査請求書の記載事項等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備があると認められたときは、公平委員会は、相当の期間を定めて請求者にその不備を補正させることができる。ただし、不備が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 請求者が前項本文の場合において、所定の期間内に不備を補正しなかったときは、公平委員会は、審査請求を却下することができる。

4 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を請求者及び教育委員会(以下「当事者」という。)に通知するとともに、教育委員会に審査請求書の写しを送付しなければならない。

5 公平委員会は、審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。

(審査)

第5条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、当事者その他事案に関係ある者を喚問してその陳述を求めることができる。

(審査請求の取下げ)

第6条 請求者は、公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を書面によって取り下げることができる。

2 前項の取下げを代理人によってしようとする場合は、特別の委任を必要とする。

(審査の打切り)

第7条 公平委員会は、請求者の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合は、審査を打ち切ることができる。

(裁定)

第8条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに裁定を行い、これを書面に作成して当事者に送達しなければならない。

この規則は、平成17年3月29日から施行する。

(令和3年3月29日公平委員会規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

今治市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則

平成17年3月29日 公平委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年3月29日 公平委員会規則第7号
令和3年3月29日 公平委員会規則第6号