○今治市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年3月29日

公平委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 今治市の職員のうち管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の中欄に掲げる職位上の職名又は同表の右欄に掲げる組織上の職名を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 任命権者は、前条の表に掲げる機関の組織の改廃があったとき又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を今治市公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、平成17年3月29日から施行する。

(平成20年3月26日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現に在職する教育長がその任期中に在職する間は、改正後の別表教育委員会の事務部局及び教育機関等の項の規定は適用せず、改正前の別表教育委員会の事務部局及び教育機関等の項の規定は、なお効力を有する。

別表(第2条関係)

機関

職位上の職名

組織上の職名

議会の事務部局

副参事以上の職

課長補佐

市長の事務部局

支所の課長 課(所)長補佐 室長補佐 出先機関の長及び補佐 秘書、人事又は給与担当の係長及び担当者(福利厚生及び研修に関する事務を専任する者は、除く。) 予算、文書及び庁中取締り担当の係長

出納室

室長補佐 係長

教育委員会の事務部局及び教育機関等

地域教育課長 課長補佐 教育機関等の長及び補佐 校長 園長 副園長 副校長 教頭 人事又は給与担当の係長及び担当者

選挙管理委員会の事務部局

次長

公平委員会の事務部局

書記

監査委員の事務部局

次長

農業委員会の事務部局

次長

今治市管理職員等の範囲を定める規則

平成17年3月29日 公平委員会規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第6章 職員団体
沿革情報
平成17年3月29日 公平委員会規則第10号
平成20年3月26日 公平委員会規則第1号
平成27年3月27日 公平委員会規則第1号