○今治市公平委員会処務規程
平成17年3月29日
公平委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、今治市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務職員)
第2条 公平委員会の事務を処理するため、公平委員会に事務職員として書記を置く。
(職務)
第3条 書記は、公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受けて事務を処理する。
(専決事項)
第4条 委員長の権限に属する事項に係る書記の専決事項は、公平審査資料の収集及び調査に関するもののほか、今治市事務決裁規程(平成17年今治市規程第8号)中課長の共通専決事項を準用する。
2 前項の規定により専決した事項で必要があると認められるものは、委員長に報告しなければならない。
(公告式)
第5条 公平委員会及び委員長の告示は、今治市の告示の例による。
(公印)
第6条 公平委員会及び委員長の公印は、次のとおりとし、書記が保管する。
(1) 今治市公平委員会印
(2) 今治市公平委員会委員長印
(今治市諸規定の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、書記の服務及び処務については、市長の事務部局の諸規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年3月29日から施行する。