○呉市と今治市との間における一般廃棄物の処理等に関する事務の委託に関する規約

平成17年3月18日

告示第190号

(委託事務の範囲)

第1条 今治市(以下「甲」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を呉市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 今治市関前区域で排出された一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する事務

(2) 前号に掲げる区域における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の関係条例、規則その他の規程(以下「関係条例等」という。)の定めるところにより、これを行うものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、乙の長が甲の長と協議して定める。

(一般廃棄物処理施設等の整備)

第4条 委託事務の管理及び執行に必要な一般廃棄物処理施設等の整備(改造等を含む。)は、乙がこれを行うものとし、甲は、当該整備に要する経費の一部を負担する。

(収入の帰属)

第5条 委託事務の管理及び執行に伴う収入は、すべて乙の収入とする。

(管理及び執行状況の通知)

第6条 乙の長は、各年度の終了後、速やかに委託事務の管理及び執行の状況を甲の長に通知するものとする。

(関係条例等の制定及び改廃)

第7条 乙の長は、関係条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ甲の長に通知しなければならない。

2 乙の長は、関係条例等を制定し、又は改廃した場合においては、直ちに当該関係条例等を甲の長に通知しなければならない。

3 甲の長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該関係条例等を公表しなければならない。

(委託事務の細目)

第8条 この規約に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項は、甲の長と乙の長が協議して定めるものとする。

1 この規約は、平成17年3月20日から施行する。

2 甲の長は、この規約の告示の際、併せて関係条例等が第1条第1号に掲げる区域において適用される旨及び当該関係条例等を公表するものとする。

呉市と今治市との間における一般廃棄物の処理等に関する事務の委託に関する規約

平成17年3月18日 告示第190号

(平成17年3月20日施行)