○今治市専決処分事項の指定

平成17年6月24日

発議第10号

1 目的物の価格が、100万円以下の訴えの提起並びに目的物の価格が、100万円以下(保険金又は共済金等により目的物の価格の全額が補填されるものにあっては、保険金又は共済金等により支払われる金額の範囲内)の和解及び調停に関すること。

2 法律上、市の義務に属する損害賠償のうち、100万円以下(保険又は共済等により損害賠償の全額が補填されるものにあっては、保険又は共済等により支払われる金額の範囲内)の額を定めること。

3 市有の土地及び建物(その附属物を含む。)に係る損害賠償、賃貸料若しくは使用料の請求又は明渡しについての訴えの提起、和解及び調停に関すること。

4 条例の一部改正のうち、法律等の改正に伴う字句の整備及び公共施設の位置表示の変更に関すること。

今治市専決処分事項の指定

平成17年6月24日 発議第10号

(平成19年3月27日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 委任・専決等
沿革情報
平成17年6月24日 発議第10号
平成19年3月27日 発議第4号