○今治市人権尊重のまちづくり条例

平成17年6月30日

条例第290号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び今治市人権都市宣言を基本理念とし、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者及び外国人等へのあらゆる人権侵害をなくするための市及び市民の責務を明らかにするとともに、明るく住みよい人権尊重のまちづくり(以下「人権尊重のまちづくり」という。)の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を推進し、市民の人権意識の高揚を図るものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、この条例の精神を尊重し、自ら人権尊重の啓発に努めるとともに、市が実施する施策の推進に協力するものとする。

(施策の推進)

第4条 市は、あらゆる人権侵害をなくし、人権尊重のまちづくりのために必要な施策を、総合的かつ計画的に推進するものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 市は、人権尊重のまちづくりのため、あらゆる機会を通じ、教育及び啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査等の実施)

第6条 市は、前2条の施策の策定並びに教育及び啓発活動を推進するため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(推進体制の充実)

第7条 市は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)

第8条 この条例の目的を達成するための重要事項を審議するため、今治市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

今治市人権尊重のまちづくり条例

平成17年6月30日 条例第290号

(平成17年6月30日施行)

体系情報
第11編 市民生活/第1章 まちづくり・市民活動等
沿革情報
平成17年6月30日 条例第290号