○今治市人権尊重のまちづくり審議会規則
平成17年6月30日
規則第277号
(趣旨)
第1条 この規則は、今治市人権尊重のまちづくり条例(平成17年今治市条例第290号)第8条の規定に基づき、今治市人権尊重のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、人権施策の総合的かつ基本的事項の調査、審議及び人権に関わる問題が生じたときは、その解決について審議し、意見を答申する。
(委員の構成)
第3条 審議会の委員の定数は20人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 人権関係団体等を代表する者
(3) 社会教育関係者
(4) 前3号に掲げる者のほか、適当と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
3 市長は、委員が事故その他の理由により、その任務を行うに適当でないと認めるときは、任期中においてもこれを解嘱し、又は解任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、人権啓発担当課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。