○職員からの苦情処理に関する規則

平成17年6月23日

公平委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。以下同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)の処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、今治市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、文書により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定に基づく採用に関する苦情相談

(事案の処理)

第3条 公平委員会は、苦情相談を申し出た職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、当該申出人の所属長その他の関係者(以下「関係当事者」という。)に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 公平委員会は、事案に係る問題について、法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求及び法第49条の2第1項に規定する審査請求を受理したときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

(調査)

第4条 公平委員会は、申出人、関係当事者に対し、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。また、苦情相談の迅速な処理を行うため、調査を行うものとして、公平委員会書記のうちから、調査員を指名することができる。

(秘密の保持)

第5条 調査員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の所属及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(任命権者への報告)

第6条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談の処理の結果について報告を行うものとする。

(補則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、平成17年6月23日から施行する。

(平成28年3月28日公平委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員からの苦情処理に関する規則第3条第3項の規定は、この規則の施行の日以後にされた処分に係るものについて適用し、同日前にされた処分にかかるものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月28日公平委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年今治市条例第74号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の職員からの苦情処理に関する規則第2条第1項第2号に規定する法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定に基づく採用とみなす。

職員からの苦情処理に関する規則

平成17年6月23日 公平委員会規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 公平委員会
沿革情報
平成17年6月23日 公平委員会規則第12号
平成28年3月28日 公平委員会規則第3号
令和5年3月28日 公平委員会規則第1号