○今治市森林整備事業分担金徴収条例

平成17年9月30日

条例第307号

(目的)

第1条 この条例は、今治市が行う森林整備事業(以下「整備事業」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、整備事業施行地の所有者又は管理者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該年度の事業費(国又は県から交付を受ける補助金を除いた経費をいう。)に10パーセントの範囲内で市長が定める率を乗じて得た額とする。

(分担金の納期)

第4条 分担金は、各年度ごとに徴収するものとし、市長の定める期日までに、これを納入しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、災害その他特別の理由により必要があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又はこれを減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

今治市森林整備事業分担金徴収条例

平成17年9月30日 条例第307号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第12編 業/第3章 林/第2節
沿革情報
平成17年9月30日 条例第307号