○今治市土地区画整理区域内の建築行為等の申請手続に関する規則

平成17年10月3日

規則第291号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条の規定による土地区画整理事業(本市、独立行政法人都市再生機構、土地区画整理組合及び個人が施行する事業に限る。以下「事業」という。)施行区域内における建築行為等の許可の申請手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書の提出)

第2条 法第76条第1項の規定による許可(以下「建築行為等の許可」という。)を受けようとする者は、建築行為等許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる図書を添えて、当該事業の施行者(以下「施行者」という。)を経由し市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、添付図書の一部を省略することができる。

(1) 位置図(付近見取図)

(2) 配置図(縮尺200分の1)

(3) 平面図及び立面図(縮尺100分の1。ただし建築物以外は縮尺50分の1)

(4) 矩計図(縮尺50分の1)

(5) 他人が所有する土地の場合の土地使用承諾書(別記様式第2号)

(6) 仮換地指定図

(7) その他市長が必要と認める図書

(施行者の意見)

第3条 施行者は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る行為が事業の施行の障害となるおそれの有無その他必要な事項について施行者の意見を記した意見書(別記様式第3号)を付して、速やかに市長に送付しなければならない。

(許可又は不許可の通知)

第4条 市長は、建築行為等の許可の申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、建築行為等許可書(別記様式第4号)又は建築行為等不許可書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(変更許可申請書の提出)

第5条 法第76条第1項の許可を受けた者が、許可の内容を変更しようとするときは、直ちに建築行為等変更許可申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 第2条及び第3条の規定は前項の申請に、前条の規定は同項の申請に対する許可の通知について、準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、申請手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

今治市土地区画整理区域内の建築行為等の申請手続に関する規則

平成17年10月3日 規則第291号

(平成28年4月1日施行)