○今治市土地区画整理区域内の建築行為等の申請手続に関する規則
平成17年10月3日
規則第291号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条の規定による土地区画整理事業(本市、独立行政法人都市再生機構、土地区画整理組合及び個人が施行する事業に限る。以下「事業」という。)施行区域内における建築行為等の許可の申請手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の提出)
第2条 法第76条第1項の規定による許可(以下「建築行為等の許可」という。)を受けようとする者は、建築行為等許可申請書(別記様式第1号)に次に掲げる図書を添えて、当該事業の施行者(以下「施行者」という。)を経由し市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、添付図書の一部を省略することができる。
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 配置図(縮尺200分の1)
(3) 平面図及び立面図(縮尺100分の1。ただし建築物以外は縮尺50分の1)
(4) 矩計図(縮尺50分の1)
(5) 他人が所有する土地の場合の土地使用承諾書(別記様式第2号)
(6) 仮換地指定図
(7) その他市長が必要と認める図書
(変更許可申請書の提出)
第5条 法第76条第1項の許可を受けた者が、許可の内容を変更しようとするときは、直ちに建築行為等変更許可申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、申請手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。